小山町に定住し働くあなたの奨学金返還を応援します
※奨学金の返還を始める町内在住の町出身者は、要件を確認し、事前登録をしてください。
事前登録のオンライン申請はこちら
小山町奨学金返還サポート給付金
町内に居住し、働きながら奨学金を返還する町出身の若者に対し、予算の範囲内において給付金を支給します。
制度の概要
要綱に定めた要件を満たす小山町出身者等へ、1年間の奨学金返還額の3分の2を通算5年間支給します。(大学・短大等は年上限12万円、高校は年上限6万円)
※申請する人は、奨学金を返還する前に事前登録をしてください。
- 転入や就職により事前登録の手続きができなかった方は、お問い合わせください。
対象となる奨学金
- 小山町育英奨学資金
- 独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構 第二種奨学金の元本
- 上記に準ずる貸与型奨学金で町長が認めるもの
支給対象者
以下のすべての要件を満たす方
□ | 町に住民登録があり町内に居住しながら就業している。 |
□ | 小山町出身者、または静岡県立小山高校を卒業した。 |
□ | 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後就業して自ら返還している。 |
□ | 令和元年度以後に対象となる大学等を卒業した。 |
□ | 対象となる大学等の卒業時に満27歳以下であり、申請年度に満33歳以下である。 |
□ | 町税等及び奨学金の返還を滞納していない。 |
□ | 他から奨学金返還の助成を受けていない。 |
用語の定義
大学等 | 学校教育法に規定する大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修大学及び高等学校 |
就 労 | 正規・非正規を問わず事業所に雇用され、家業に従事し、または自ら起業し事業を営み、概ね週40時間以上勤務している。 ※産前・産後休業中や育児休業中は就労期間とみなします。 |
小山町出身者 | 高校卒業時に町に住民登録があった人(遠隔地の高校通学のため転出していた方は、保護者が町に住民登録していた人) |
給付金額・期間等
- 10月1日から翌年9月30日までの1年間に返済した奨学金の2/3の額(千円未満切捨て)
- 大学・短大等に係る奨学金は年額上限12万円。高等学校に係る奨学金は年額上限6万円
- 給付金の支給を受けることができる期間は、給付金の支給を受けた初年度から通算5年間まで(最大60万円給付)
事前登録の手続き
給付金の支給申請には、事前に登録手続きが必要です。(毎年9月末日まで)
オンライン申請はこちら
事前登録申請に必要なもの
- 支給予定者登録申請書(様式第1号)(オンライン申請の場合は不要)
- 大学等の卒業(修了)証明書等の写し
- 町出身ではない県立小山高校卒業生は、高校の卒業証明書等の写し
- 奨学金の受給及び返還計画がわかる書類の写し
様式
提出先
オンライン申請もしくは小山町役場3階のおやまで暮らそう課の窓口に申請してください。郵送する場合には、対象要件や書類確認のため事前にお知らせください。
給付申請の手続き
- 期限までに、役場おやまで暮らそう課に申請してください。
給付申請に必要なもの
- 支給申請書兼口座振替依頼書(様式第3号)
- 大学等の卒業(修了)証明書等の写し
- 町出身ではない県立小山高校卒業生は、高校の卒業証明書等の写し
- 奨学金の受給及び返還実績がわかる書類の写し
- 就労状況証明書(様式第4号)
- 起業者等は就労状況がわかる書類の写し
様式等
- 小山町奨学金返還サポート給付金支給申請書兼口座振替依頼書(様式第3号).docx(小山町奨学金返還サポート給付金支給申請書兼口座振替依頼書(様式第3号).pdf)
- 就労状況証明書(様式第4号).docx(就労状況証明書(様式第4号).pdf)
提出先
小山町役場3階のおやまで暮らそう課の窓口に申請してください。郵送する場合には、対象要件や書類確認のため事前にお知らせください。
〒410-1395
静岡県駿東郡小山町藤曲57-2
小山町役場 おやまで暮らそう課
制度要綱
※要綱第6条の登録申請書提出期日は「9月末日」とします。
問い合わせ
おやまで暮らそう課 電話:0550-76-6159