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小山町に定住し働くあなたの奨学金返還を応援します

※奨学金の返還を始める町内在住の町出身者は、要件を確認し、事前登録をしてください。

事前登録のオンライン申請はこちら

小山町奨学金返還サポート給付金

町内に居住し、働きながら奨学金を返還する町出身の若者に対し、予算の範囲内において給付金を支給します。

制度の概要

要綱に定めた要件を満たす小山町出身者等へ、1年間の奨学金返還額の3分の2を通算5年間支給します。(大学・短大等は年上限12万円、高校は年上限6万円)

※申請する人は、奨学金を返還する前に事前登録をしてください。

  • 転入や就職により事前登録の手続きができなかった方は、お問い合わせください。

対象となる奨学金

  • 小山町育英奨学資金
  • 独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構 第二種奨学金の元本
  • 上記に準ずる貸与型奨学金で町長が認めるもの

支給対象者

以下のすべての要件を満たす方

 □ 町に住民登録があり町内に居住しながら就業している。
小山町出身者、または静岡県立小山高校を卒業した。
大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後就業して自ら返還している。
令和元年度以後に対象となる大学等を卒業した。
対象となる大学等の卒業時に満27歳以下であり、申請年度に満33歳以下である。
町税等及び奨学金の返還を滞納していない。
他から奨学金返還の助成を受けていない。

用語の定義

大学等 学校教育法に規定する大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修大学及び高等学校
就 労正規・非正規を問わず事業所に雇用され、家業に従事し、または自ら起業し事業を営み、概ね週40時間以上勤務している。
※産前・産後休業中や育児休業中は就労期間とみなします。
小山町出身者高校卒業時に町に住民登録があった人(遠隔地の高校通学のため転出していた方は、保護者が町に住民登録していた人)  

給付金額・期間等

  • 10月1日から翌年9月30日までの1年間に返済した奨学金の2/3の額(千円未満切捨て)
  • 大学・短大等に係る奨学金は年額上限12万円。高等学校に係る奨学金は年額上限6万円
  • 給付金の支給を受けることができる期間は、給付金の支給を受けた初年度から通算5年間まで(最大60万円給付)

事前登録の手続き

給付金の支給申請には、事前に登録手続きが必要です。(毎年9月末日まで)

オンライン申請はこちら

事前登録申請に必要なもの

  • 支給予定者登録申請書(様式第1号)(オンライン申請の場合は不要)
  • 大学等の卒業(修了)証明書等の写し
  • 町出身ではない県立小山高校卒業生は、高校の卒業証明書等の写し
  • 奨学金の受給及び返還計画がわかる書類の写し

様式

提出先

オンライン申請もしくは小山町役場3階のおやまで暮らそう課の窓口に申請してください。郵送する場合には、対象要件や書類確認のため事前にお知らせください。

給付申請の手続き

  • 期限までに、役場おやまで暮らそう課に申請してください。

給付申請に必要なもの

  • 支給申請書兼口座振替依頼書(様式第3号)
  • 大学等の卒業(修了)証明書等の写し
  • 町出身ではない県立小山高校卒業生は、高校の卒業証明書等の写し
  • 奨学金の受給及び返還実績がわかる書類の写し
  • 就労状況証明書(様式第4号)
  • 起業者等は就労状況がわかる書類の写し

様式等

提出先

小山町役場3階のおやまで暮らそう課の窓口に申請してください。郵送する場合には、対象要件や書類確認のため事前にお知らせください。

〒410-1395
静岡県駿東郡小山町藤曲57-2
小山町役場 おやまで暮らそう課

制度要綱

※要綱第6条の登録申請書提出期日は「9月末日」とします。

問い合わせ

おやまで暮らそう課  電話:0550-76-6159