令和5年度交付申請の受付を開始しました
小山町では、町内で新たに結婚生活をスタートする世帯の住居費や引越し費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
対象となる世帯は、次の1〜7のすべてに該当する世帯です。なお、前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、継続申請ができます。
また、対象となる世帯かどうかを、簡単に診断することができる「受給資格診断フォーム」がありますので、ご活用ください。
「受給資格診断フォーム」はこちらから
新居の住居費と引越費用の合計金額を対象とし、1世帯当たり最大30万円を上限として補助。ただし、婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下である世帯については、1世帯当たり60万円を上限として補助。
令和5年4月1日以後において
婚姻を機に同居を開始した日~令和6年3月31日に支払った住居費及び引越し費用
ただし、同居のために住宅を取得又はリフォームをした際に要した費用は、婚姻日前1年以内に支払ったものに限り、住居費に含む。
※家賃は、勤務先から住宅手当が支給されている場合その額を除きます。
※リフォーム費は、住宅の修繕・補修・更新(取替え)、増築の費用です。ただし、倉庫や車庫、門・フェンス・植栽等の外構、エアコン等家電の購入・設置に係る工事費は対象になりません。
※レンタカー代や謝礼などは対象外です。
令和5年4月1日~令和6年3月31日
申請をされる場合は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、人口政策推進課(役場本庁舎3階)へ申請してください。
※講座の受講証明書については、静岡県結婚新生活支援事業のホームページから受講し、アンケートに答えた上で、受講証明書をダウンロードしてください。
前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、上限額までを継続申請できます。補助金交付申請書(継続)(様式第3号)に、住居費用および引越し費用に係る書類を添えて申請してください。
人口政策推進課
電 話:0550-76-6159
メール:jinkouseisaku@fuji-oyama.jp
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.