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結婚生活をスタートする世帯を応援します!~小山町結婚新生活支援補助金~

小山町では、町内で新たに結婚生活をスタートする世帯の住居費や引越し費用の一部を、予算の範囲内で補助します。

fileR4~結婚新生活支援補助金交付要綱(様式除く).pdf

対象となる世帯

対象となる世帯は、次の1〜6のすべてに該当する世帯です。なお、令和4年度から、前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、継続申請ができます。

1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦

2.婚姻日の夫婦の年齢が、夫婦ともに39歳以下

3.夫婦の年間所得金額の合計が400万円未満(世帯収入約540万円未満相当)である世帯

 ただし、次のア、イのいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出し得た額が400万円未満である世帯(詳しくはお問い合わせください)。

 ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職した場合
 交付時点において無職の場合は、所得なしとみなして合算した所得額とする

 イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合
 新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

4.結婚を機に小山町内にある住居を購入または賃貸などをし、対象となる住居に住所を有している世帯

5.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯

6.過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯

補助の金額

新居の住居費と引越費用の合計金額を対象とし、1世帯当たり最大30万円を上限として補助

新居の住居費

  • 新居の購入費
  • 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  • 新居のリフォーム費

※家賃は、勤務先から住宅手当が支給されている場合その額を除きます。

※リフォーム費は、住宅の修繕・補修・更新(取替え)、増築の費用です。ただし、倉庫や車庫、門・フェンス・植栽等の外構、エアコン等家電の購入・設置に係る工事費は対象になりません。

引越費用

  • 引越業者または運送業者への支払いその他の引越しにかかる実費

※レンタカー代や謝礼などは対象外です。

申請期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日まで

必要書類

初めて申請する世帯

申請をされる場合は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、人口政策推進課(役場本庁舎3階)へ申請してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 戸籍謄本または婚姻届受理証明書
  • 所得証明書
  • 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
  • 転職・離職した翌月の給与明細書、離職票(結婚を機に転職・離職した場合)
  • 物件のリフォームに係る契約書及び領収書の写し(リフォーム費を申請する場合)
  • 物件の売買契約書及び領収書の写し
  • 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
  • 引越しに係る領収書の写し
  • 交付請求書(様式第7号)
  • 口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
  • 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等の受講証明書(※)
  • その他町長が必要と認める書類

 ※講座の受講証明書については、静岡県結婚新生活支援事業のホームページから受講し、アンケートに答えた上で、受講証明書をダウンロードしてください。

静岡県結婚新生活支援事業ホームページ

継続申請する世帯

前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、上限額までを継続申請できます。補助金交付申請書(継続)(様式第3号)に、住居費用および引越し費用に係る書類を添えて申請してください。

申請書類等は、下記よりダウンロードできます。

補助条件に該当するかを事前に確認したうえ、申請を行ってください(要件によっては補助を受けられない場合があります)。 

お問い合わせ

人口政策推進課

電話:0550-76-6159

メール:jinkouseisaku@fuji-oyama.jp