結婚生活をスタートする世帯を応援します!~小山町結婚新生活支援補助金~
小山町では、町内で新たに結婚生活をスタートする世帯の住居費や引越し費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
対象となる世帯
対象となる世帯は、次の1〜6のすべてに該当する世帯です。なお、令和4年度から、前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、継続申請ができます。
1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦
2.婚姻日の夫婦の年齢が、夫婦ともに39歳以下
3.夫婦の年間所得金額の合計が400万円未満(世帯収入約540万円未満相当)である世帯
ただし、次のア、イのいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出し得た額が400万円未満である世帯(詳しくはお問い合わせください)。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職した場合
交付時点において無職の場合は、所得なしとみなして合算した所得額とする
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合
新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
4.結婚を機に小山町内にある住居を購入または賃貸などをし、対象となる住居に住所を有している世帯
5.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
6.過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯
補助の金額
新居の住居費と引越費用の合計金額を対象とし、1世帯当たり最大30万円を上限として補助
新居の住居費
- 新居の購入費
- 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
- 新居のリフォーム費
※家賃は、勤務先から住宅手当が支給されている場合その額を除きます。
※リフォーム費は、住宅の修繕・補修・更新(取替え)、増築の費用です。ただし、倉庫や車庫、門・フェンス・植栽等の外構、エアコン等家電の購入・設置に係る工事費は対象になりません。
引越費用
- 引越業者または運送業者への支払いその他の引越しにかかる実費
※レンタカー代や謝礼などは対象外です。
申請期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
必要書類
初めて申請する世帯
申請をされる場合は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、人口政策推進課(役場本庁舎3階)へ申請してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 所得証明書
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 転職・離職した翌月の給与明細書、離職票(結婚を機に転職・離職した場合)
- 物件のリフォームに係る契約書及び領収書の写し(リフォーム費を申請する場合)
- 物件の売買契約書及び領収書の写し
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
- 引越しに係る領収書の写し
- 交付請求書(様式第7号)
- 口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
- 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等の受講証明書(※)
- その他町長が必要と認める書類
※講座の受講証明書については、静岡県結婚新生活支援事業のホームページから受講し、アンケートに答えた上で、受講証明書をダウンロードしてください。
継続申請する世帯
前年度に交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯は、上限額までを継続申請できます。補助金交付申請書(継続)(様式第3号)に、住居費用および引越し費用に係る書類を添えて申請してください。
申請書類等は、下記よりダウンロードできます。
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(様式第1号)補助金交付申請書 .docx、
(様式第1号)補助金交付申請書 .pdf
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(様式第2号)住居手当支給証明書.docx、
(様式第2号)住居手当支給証明書.pdf
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(様式第3号)補助金交付申請書【継続】.docx、
(様式第3号)補助金交付申請書【継続】.pdf
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(様式第5号)変更申請書.docx、
(様式第5号)変更申請書.pdf
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(様式第7号)請求書.docx、
(様式第7号)請求書.pdf
補助条件に該当するかを事前に確認したうえ、申請を行ってください(要件によっては補助を受けられない場合があります)。
お問い合わせ
人口政策推進課
電話:0550-76-6159
メール:jinkouseisaku@fuji-oyama.jp