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罹災証明・被災証明について

 「罹災(りさい)証明書」または「被災(ひさい)証明書」は、風水害や地震等の災害により所有する家屋等が被害を受けたとき、被害の程度や原因等を証明するものです。
 これらの証明書は保険金、見舞金等の請求や、所得税の確定申告(災害減免・雑損控除)をする際に必要となる場合があります。
 風水害や地震等の災害により家屋等に被害を受け、罹災証明書・被災証明書を必要とする人は、税務課へ申請してください。

1.罹災証明書とは

 ① 自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
 ② 証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。

2.被災証明書とは

 ① 自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届け出があった旨を証明するものです。このため原則として現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。 
 ② 被害程度の判定を必要としない家屋の被害、家屋以外の家財(家具・家電等)、塀・倉庫やカーポートなどの工作物については被災証明書になります。

3.申請に必要なもの

 ・申請書(下記様式からダウンロードできるほか、役場本庁税務課窓口、各支所にあります)
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ・代理請求の場合は委任状
 ・被害状況が確認できる写真(罹災証明・被災証明いずれの場合も必要です)

4.様 式

 【罹災証明願】file罹災証明願.xlsx〔Excel〕
        file罹災証明願.pdf〔PDF〕
        file【記入例】 罹災証明願.pdf〔記入例〕

 【被災証明願】file被災証明願.doc〔word〕
        file被災証明願.pdf〔PDF〕
        file被災証明願 (記入例).doc〔記入例〕

 【委 任 状】file委任状.xls〔Excel〕
        file委任状.pdf〔PDF〕


5.問合せ

  税務課 TEL:0550-76-6102