住民税の定額減税について
定額減税が実施されます
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」のもと、昨年12月に令和6年度税制改正が決定され、所得税・個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。デフレ脱却のための一時的措置として、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民負担を緩和することを目的としています。
【個人住民税】の減税方法
令和6年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円の減税を行います。
※納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限る
●特別徴収の場合
(給料天引きの人など)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
※合計所得金額1,805万円超の者や均等割のみ課税者など、定額減税が適用されない者については通常どおり徴収されます。
●普通徴収の場合
(直接納付する人など)
「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除する。
●年金特徴の場合
(年金天引きの場合)
「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除する。
【所得税】について
令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)より、「1人3万円 ×(本人+扶養親族)」減税します。 詳細は、国税庁HPの「定額減税特設サイト」をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.html