生活保護法の適用を受けている方、災害により身体又は財産に被害を受けて納税が困難である方、また、傷病などにより就労することができなくなってしまい、徴収猶予や納期限の延長等を行っても到底納税が困難であると客観的に認められる場合において、「小山町税条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の定めるところにより、申請に基づき住民税・森林環境税の減免(免除)を受けられる場合があります。
これは、単に所得が減少した方について適用するものではなく、ご自身の就労能力が将来に向かって消失してしまい、資産や親族の援助等を活用しても、生活が困窮してしまっている方のための制度です。そのため、資産状況・預貯金等の調査や、生計を一にする親族の所得状況も考慮して審査するため、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
減免(免除)の申請期限は納期限日までになりますので、該当する方、詳しくお聞きになりたい方はお早めに税務課にご相談ください。
税務課
電話 0550-76-6102
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