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森林環境税について

令和6年度から新たに導入される森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度からの町県民税均等割及び森林環境税について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。           



令和5年度まで令和6年度から
国税 森林環境税1,000円
県民税個人住民税
均等割額
1,900円
うち500円は復興税(令和5年度で終了)
400円は森林(もり)づくり県民税
1,400円
町民税個人住民税
均等割額
3,500円
うち500円は復興税(令和5年度で終了)
3,000円

5,400円5,400円

※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、県民税・町民税均等割のうち復興税として500円がそれぞれ加算されています。
※県民税均等割のうち森林(もり)づくり県民税として400円が加算されています。


森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

・詳しくは下記のホームページをご覧ください。

(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税

(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税について

 

問い合わせ

税務課
電話 0550-76-6102