小山町会場での確定申告と町県民税申告は、日時を指定する予約制とします。
※作成済の申告書を提出するだけの場合は予約不要です。
〇小山町会場について
確定申告と町県民税申告
場所:小山町役場本庁2階 大会議室
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
9時~12時、13時~16時
(土日祝日を除く)
〇予約方法
①事前ネット予約
パソコンやスマートフォンで24時間いつでも予約できます。
★ネット予約受付サイトリンク(←こちらをクリック)
★ネット予約受付サイトの二次元コード
事前ネット予約の受付期間
1月16日(火)9時~3月14日(木)16時
※アクセスが集中し、つながりにくい場合は、時間をおいてから再度アクセスしてください。
※ネット予約にはメールアドレスが必要です。
②電話予約
受付期間 : 2月13日(火)~3月14日(木)
受付時間 : 9時~12時、13時~16時
★予約専用電話 0550-70-3353
★電話予約受付開始 2月13日(火)9時 ~
※土日祝日を除く。
※つながりにくい場合は時間をおいてお掛け直しください。
※おかけ間違いには十分ご注意ください!
〇小山町会場で申告受付できない人(予約できない人)
次に該当する人は沼津会場 キラメッセぬまづ(プラサヴェルデ内)におでかけください。
なお、沼津会場は入場整理券が必要です。
★国税庁LINE公式アカウント ID:@kokuzei ← 入場整理券の予約はこちらから
・医療費控除の申告をする人で明細書が完成していない人
・青色申告者
・白色申告者で事業(農業・営業)所得・不動産所得の収支内訳書が完成していない人
・分離課税所得の申告をする人(退職所得、山林所得、土地・建物・株式などの譲渡所得、配当所得、先物取引による雑所得など)
・令和6年1月1日時点で小山町に住所の登録がない人
・初めて住宅借入金等特別控除の申告をする人
・作成済みの申告書の確認を希望する人
・外国籍の人、国外に居住する人の扶養控除を受ける人
・死亡した人の分の確定申告をする人
・贈与税の申告をする人
・雑損控除、減免の手続きをする人
・申告書の控えに税務署の収受印の押印を希望する人
※以上の場合は、小山町会場での相談、受付はしていません。
※確定申告書が作成済の場合は、税務署へ回送する受付箱に入れてください。(記載内容の確認は行いません)
〇確定申告が必要な人
・給与収入が2千万円を超える人
・個人事業者(営業・農業・不動産など)で納付税額のある人
・給与を1カ所から受けていて、その他の所得合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整しなかった分の給与収入と、その他の所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
・退職所得があり、源泉徴収税額が正規の税額より少ない人
・地方自治体や特定公益増進法人などに寄付をした人
・ワンストップ特例を申請した人の中で、5ヶ所を超える自治体へふるさと納税をした人
・年金所得者で下記のA、Bのいずれにも当てはまる人は、確定申告をしなくても良いとされています。一方、下記のA、Bに当てはまらない人は申告する義務があります。
A・公的年金等の年間収入金額が400万円以下
B・公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
※源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けた人は申告の義務があります。
※所得税の還付(各種控除の追加等で)を受ける場合は申告が必要です。
※所得税の申告義務がなく、申告しても還付にならない人でも、申告していない控除(社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など)がある人は、町県民税申告することで住民税が減額される場合があります。
〇町県民税申告(住民税申告)が必要な人
令和6年1月1日時点で小山町に住所を有していた人は町県民税申告が必要です。ただし、次の①~③に該当する人は申告の必要はありません。
①所得税の確定申告をした人
②年末調整を受けた給与所得以外の所得がない人
③収入が公的年金のみの人
〇収入がなくても町県民税申告(住民税申告)が必要な人
・学校や役所、金融機関等に所得証明書を提出する人
・国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入されている人 ・町外在住の家族に扶養されている人
・各種福祉制度を利用する人
こちらもご確認ください!
※医療費控除や寄附金控除などを受ける場合は申告が必要です。
※医療費控除をする人は、前もって「医療費控除の明細書」に記入して持参してください。(明細書が完成していないと受付できません)「医療費控除の明細書」の用紙は下記からダウンロードできます。
・国税庁のホームページからでも入手いただけます。任意の様式でも可です。
※ふるさと納税のワンストップ特例申請をしているひとが、確定申告する場合には、寄附金控除分も申告しないと、寄附金控除が適用されません(確定申告するとワンストップ特例は無効になります)
※事業所得や不動産所得があるひとは、前もって収支内訳書を完成させてから持参してください(収支内訳書が完成していないと受付できません)
その他の詳細については下記資料でご確認ください
・国税庁ホームページ → https://www.nta.go.jp/
問い合わせ
税務課
電話 0550-76-6102
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