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確定申告と町県民税申告について(令和8年)

小山町会場での申告は予約制です

小山町会場での確定申告と町県民税申告は、日時を指定する予約制です。
※作成済の申告書を提出するだけの場合は予約不要です。

小山町会場について

場所:小山町役場 2階 大会議室
   (小山町藤曲57-2)
 

期間:令和8年2月16日(月)~3月16日(月)   
   9時~12時、13時~16時   
   (土日祝日を除く)

予約方法

事前ネット予約
パソコンやスマートフォンで24時間いつでも予約できます。

ネット予約受付サイトリンク(←こちらをクリック)

★ネット予約受付サイトの二次元コード   

       R8確定申告予約フォーム.png

事前ネット予約の受付期間
令和8年1月16日(金)9時~3月13日(金)16時

※アクセスが集中し、つながりにくい場合は、時間をおいてから再度アクセスしてください。
ネット予約にはメールアドレスが必要です
※予約枠1つにつき1名分の申告となりますので、複数人分の申告をする場合は、人数分の枠をお申込みください。予約数が不十分の場合は対応できかねます。

電話予約
受付期間 : 令和8年2月12日(木)~3月13日(金)

受付時間 : 9時~12時、13時~16時

★予約専用電話   0550-70-3353
電話予約受付開始 令和8年2月12日(木)9時 ~

※土日祝日を除く。
※つながりにくい場合は時間をおいてお掛け直しください。
※おかけ間違いには十分ご注意ください!

小山町会場で申告受付できない人
(予約できない人)

次に該当する人は沼津会場 キラメッセぬまづ(プラサヴェルデ内)におでかけください。

・令和8年1月1日時点で小山町に住所の登録がない人
・医療費控除の申告をする人で明細書が完成していない人
・事業所得の収支内訳書が完成していない人
・青色申告者
・営業所得、配当所得、不動産所得の申告をする人
・譲渡所得(不動産、株式)、山林所得の申告をする人
・分離課税所得の申告をする人
・住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除等を受ける人
・死亡した人の分の確定申告(準確定申告)をする人
・外国籍の人、国外に居住する人の扶養控除を受ける人
・作成済みの申告書の確認を希望する人
・雑損控除、減免の手続きをする人
・中途退職者などで所得税の申告を行う人
・消費税及び贈与税の申告をする人

なお、沼津会場は「入場整理券」が必要です。
入場整理券は確定申告会場での当日配布しますが、国税庁LINE公式アカウントから事前予約ができます。

★国税庁LINE公式アカウント(ID:@kokuzei)

      国税庁LINE公式アカウント友達追加QR.gif← 友達追加はこちらから 

※確定申告書を御自身で作成して提出したい場合は、小山町会場の税務署へ回送する受付箱に入れてください。(記載内容の確認は行いません)

確定申告が必要な人

・給与収入が2千万円を超える人
・個人事業者(営業・農業・不動産など)で納付税額のある人
・給与を1カ所から受けていて、その他の所得合計額が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整しなかった分の給与収入と、その他の所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
・退職所得があり、源泉徴収税額が正規の税額より少ない人
・地方自治体や特定公益増進法人などに寄付をした人
・ワンストップ特例を申請した人の中で、5ヶ所を超える自治体へふるさと納税をした人
・年金所得者で下記のA、Bのいずれにも当てはまる人は、確定申告をしなくても良いとされています。一方、下記のA、Bに当てはまらない人は申告する義務があります。
 【A】:公的年金等の年間収入金額が400万円以下
 【B】:公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

※源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けた人は申告の義務があります。
※所得税の還付(各種控除の追加等で)を受ける場合は申告が必要です。
※所得税の申告義務がなく、申告しても還付にならない人でも、申告していない控除(社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など)がある人は、町県民税申告することで住民税が減額される場合があります。

町県民税申告(住民税申告)が必要な人

令和8年1月1日時点で小山町に住所を有していた人は町県民税申告が必要です。ただし、次の①~③に該当する人は申告の必要はありません。
 ①所得税の確定申告をした人
 ②年末調整を受けた給与所得以外の所得がない人
 ③収入が公的年金のみの人 

収入がなくても町県民税申告
(住民税申告)が必要な人

・学校や役所、金融機関等に所得証明書を提出する人
・国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入されている人 ・町外在住の家族に扶養されている人
・各種福祉制度を利用する人

確定申告する時の注意点

医療費控除について

医療費控除や寄附金控除などを受ける場合は申告が必要です。
医療費控除を申告する人は、前もって「医療費控除の明細書」に記入して持参してください。(明細書が完成していないと受付できません)「医療費控除の明細書」の用紙は下記からダウンロードできます。

 file医療費控除の明細書.pdf
国税庁のホームページからでも入手いただけます。任意の様式でも可能です。

ふるさと納税について

ふるさと納税のワンストップ特例申請をしている人が、確定申告する場合には、寄附金控除分も申告しないと、寄附金控除が適用されません(確定申告するとワンストップ特例は無効になります)

収支内訳書について

事業所得等がある人は、前もって収支内訳書を完成させてから持参してください(収支内訳書が完成していないと受付できません)

自宅での確定申告について

マイナンバーカードとスマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応のもの)をお持ちの方は、ご自宅から申告することもできます
詳しくはこちらのページへ⇒自宅での確定申告について 

資料一覧 

・広報おやま1月号

・広報おやま2月号

・国税庁ホームページ → https://www.nta.go.jp/

・確定申告の様式のダウンロード(国税庁ホームページ)
 →https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm

・チャットボット(ふたば)
※国税庁が運営するチャットボットです。確定申告を含む、国税の様々な質問に対応しています。  
 →https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

問い合わせ

 税務課
 電話 0550-76-6102