戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
●戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ
1.本籍地の市町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降に準備が整い次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。
もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
小山町に本籍がある人には、令和7年7月中旬頃に通知書(ハガキ)を郵送する予定です。
※住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。送付時期は市区町村によって異なります。
2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出
◎通知された振り仮名が正しい場合
届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載を希望される人は、届出をすることで記載が可能です。
◎通知された振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。この届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されることになります。
※この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、届出のみで変更することができます。
●届出の方法
・届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の2種類の届出があるので、必要となる届出をしてください。
氏は原則※筆頭者、名はすでに戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
※筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
・届出の方法
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村の窓口での届出、郵送による届け出も可能です。
※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくは下記リンクの法務省HPをご確認ください。
・届書の様式
下記からダウンロードできます。市区町村の窓口でもお渡ししています。
●参考リンク
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記のリンクの法務省HPをご参照ください。
問い合わせ
住民課
℡0550-76-6101