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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から、新たに戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

●戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ

 1.本籍地の市町村長からの通知を確認

 令和7年5月26日以降に準備が整い次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。

 通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。

 もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。

 小山町に本籍がある人には、令和7年7月中旬頃に通知書(ハガキ)を郵送する予定です。

※住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。送付時期は市区町村によって異なります。

 2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出

 ◎通知された振り仮名が正しい場合

 届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載を希望される人は、届出をすることで記載が可能です。

 

 ◎通知された振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

 令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。この届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されることになります。

 

※この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

 3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、届出のみで変更することができます。

●届出の方法

 ・届出の種類と届出人

 氏名の振り仮名の届出を行う場合は、「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の2種類の届出があるので、必要となる届出をしてください。

 氏は原則※筆頭者、名はすでに戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

※筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

 ・届出の方法

 届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村の窓口での届出、郵送による届け出も可能です。

※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。

 詳しくは下記リンクの法務省HPをご確認ください。

 ・届書の様式

 下記からダウンロードできます。市区町村の窓口でもお渡ししています。

   file氏の振り仮名の届書.pdf

   file名の振り仮名の届書.pdf

●参考リンク

 戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記のリンクの法務省HPをご参照ください。

  法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」

問い合わせ

 住民課

 ℡0550-76-6101