感震ブレーカーを設置しませんか。感震ブレーカー設置費補助について

小山町感震ブレーカー設置事業費補助金

感震ブレーカー設置費用の一部を補助します。

 町では、地震による住宅の出火及び延焼を防止することにより、被害の減少並びに町民及び地域の防災力の向上を図るため、「感震ブレーカー」の設置を推進し、その設置費用の一部を補助する事業を開始します。

感震ブレーカーとは

 地震発生時に一定の揺れを感知すると、自動的に電気の供給を遮断する器機です。

 各家庭で設置することで、地震後の停電復旧時に通電火災による出火を防止し、延焼火災を軽減できます。

 一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用 分電盤(JWDS0007付2)の規格に適合する構造及び機能を有する感震ブレーカーが対象(簡易タイプ・コンセントタイプは対象外)となります。

補助金受付開始日及び受付時間等

  令和6年7月1日(金)~

  平日 午前8時30分から午後5時15分

 申請書等提出場所

  小山町危機管理局(総合文化会館2階)  

  本庁地域振興課、町内3支所への提出も可 ※状況により、確認の連絡をする場合があります。

対象者

(1)町内にある住宅を所有し、又は居住し、当該住宅に感震ブレーカーを設置しようとする私人(賃貸目的の集合住宅への設置については、当該住宅の居住者が設置する事業に限る。)

(2)町内で戸建住宅を新築し、当該住宅に感震ブレーカーを設置しようとする私人

※新築住宅に設置する場合は、最初に危機管理局までお問合せください。

補助額


対象者  住宅区分       補助率・金額
 一般世帯   既存設置費用の2/3(上限5万円、千円未満切り捨て)
  新築一律1万円
 特例世帯   既存設置費用の10/10(上限10万円、千円未満切り捨て)
  新築一律1万5千円

 

特例世帯とは

 下記の認定若しくは手帳の交付を受けたいずれかの方が同居する世帯

  要介護3以上の認定を受けた方

  身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けた方

  精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)の交付を受けた方

  療育手帳の交付を受けた方

申請方法

 危機管理局等に備え付けの申請書(下記よりダウンロード可)に必要事項を記入し、見積書等の添付書類を添えて下記へ提出してください。

 申請時添付書類

  購入及び設置に関する見積書の写し(既存住宅等に設置する場合)

  新築であることが確認できる書類の写し(新築住宅に設置する場合)

  特例世帯に属することが証明できる書類の写し(特例世帯での申請の場合)

  その他町長が必要と認める書類(状況により別途提出を求める場合があります。)

注意事項

・補助金の申請可能回数は1住戸につき1回限りとなります。

・補助金の申請は、必ず着工前に行ってください。着工後は対象外となります。

・アパート等集合住宅の場合は所有者の承諾が必要になります。(申請書に所有者承諾記載欄有)

・町営住宅・県営住宅にお住まいの方は本事業の対象外となります。

・アパート等の集合住宅の所有者で空室に設置を希望する場合は対象外となります。

・所有者・居住者ご自身で感震ブレーカーを設置する場合は、感震ブレーカーの購入費用のみが対象となります。

・各年度毎2月末日までに感震ブレーカー設置を完了し、実績報告書及び添付書類の提出を行ってください。

・その他Q&Aをご参照ください。

 file感震ブレーカー設置事業費補助金Q&A.pdf

交付要綱及び申請書類等

  file01.小山町感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱.pdf

  file02.申請書(様式第1号).doc

  file03.変更等承認申請書(様式第3号).doc

  file04.実績報告書(様式第5号).doc

  file05.請求書(様式第7号).doc

お問い合わせ先

 小山町危機管理局(総合文化会館2階):0550-76-5715