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空家等管理活用支援法人の指定

空家等管理活用支援法人の指定

 令和5年6月14日に改正法が交付され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)おいて、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

 本町では、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。

問い合わせ

おやまで暮らそう課
電話 0550-76-6159