産前産後期間保険税減額措置

1.対象となる方

国民健康保険に加入している方で、出産日が令和5年11月1日以降の方

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

2.国民健康保険税が免除される期間・方法

その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の所得割額と均等割額が減額されます。なお、多胎妊娠の方は、出産予定日(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

産前産後軽減期間.jpg

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分の税が減額されます。

3.届出方法

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。※出産後も届出が可能です。

届出先

小山町住民課国保年金班またはお近くの各支所

必要書類

file産前産後期間に係る保険税軽減申出書.docx

※届出書は窓口にも備え付けています。

②母子手帳など(出産予定日もしくは出生日がわかるもの)

③届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出生日および親子関係を明らかにする書類が必要です。