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健康・福祉・教育

どんなサービスが受けられるの?

在宅サービス

在宅でサービスを受ける場合、要介護程度に応じて使える金額の範囲内で心身や家庭の状況などに適した居宅サービス計画(ケアプラン)を作ることができます。

介護保険で受けられる在宅サービスの種類

  • 家庭を訪問するサービス
    【訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問入浴介護・居宅療養管理指導】
    ホームヘルパーの訪問/看護婦などの訪問/リハビリ専門職の訪問/医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導
  • 日帰りで通うサービス
    【通所介護(機能訓練、食事や入浴など)・通所リハビリテーション(デイサービス)】
    日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所/老人保健施設などへの通所
  • 施設への短期入所サービス
    【短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)】
    特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所
  • 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
    福祉用具(車いす、特殊寝台など)の貸与/福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の支給/住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給
  • その他
    【認知症対応型共同生活介護・特定施設入所者介護】
    グループホーム/有料老人ホームなどへの入所

居宅サービス計画(ケアプラン)の例

介護サービスの利用例のうち、「要介護3」で、通所サービスを多く利用したい方の場合の1週間のサービス計画例は次の通りです。
要介護3(「通所型」)

 
午前       
通所介護
または
通所リハ
 通所介護
または
通所リハ
 通所介護
または
通所リハ
  
 訪問介護  
    
訪問介護 訪問介護 
    
午後    
    
       
訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護
(巡回型)(巡回型)(巡回型)(巡回型)(巡回型)(巡回型)(巡回型)

施設サービス

要介護認定の結果、要介護1~5と判定された方で、希望する場合には次のような施設を利用することができます。
※要支援と判定された方は、施設サービスは受けることができません。

介護保険で受けられる施設サービスの種類

  • 特別養護老人ホーム【介護老人福祉施設】
    常に介護が必要な、家庭での生活が困難な寝たきりの高齢者などが対象です。
  • 老人保健施設【介護老人保健施設】
    入院は必要はないが、看護・介護リハビリなどの医療が必要な寝たきりの高齢者などが対象です。
  • 介護職員が手厚く配置された病院など【介護療養型医療施設/介護医療院】
    長期にわたり医療が必要な高齢者などが対象です。

どんなサービスがうけられるの.gif

介護支援専門員(ケアマネジャー)の助言を参考に希望の施設の種類を選びます。

費用の1~3割は利用者の負担です
介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1~3割を負担していただきます。また、施設に入った場合は、費用のほかに食費・居住費を負担していただきます。
所得に応じて基準額が決められ、自己負担額がそれを超えた場合には、超えた分の金額が払い戻されます。(高額介護サービス費)(施設に入った場合の食費・居住費にも限度額が設けられます)
 

問い合わせ

長寿介護課 長寿介護班
電話 0550-76-6669