聴力機能が低下し、日常生活において補聴器を必要とする高齢者の生活の質を維持するとともに、積極的な社会参加の促進を図るため、補聴器を購入する65歳以上の方に購入費用の一部を助成します。
以下の1~4までのいずれにも該当する方が対象です。
1.聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない。
2. 次のいずれかに該当し、耳鼻咽喉科医から補聴器を使用することにより聞き取りの改善が見込まれると診断されている。
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル未満。
ロ 一側耳の聴力レベルが70デシベル以上90デシベル未満かつ
他側耳の聴力レベルが70デシベル未満。
ハ 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上かつ
他側耳の聴力レベルが50デシベル未満。
3.労働者災害補償保険法、その他の法令等の規定に基づく補聴器の購入にかかる助成の対象とならない。
4.町税等を滞納していない。
補聴器の購入に要する費用の2分の1の額(上限30,000円)
*助成は一人1回限りで、修理費や文書料は助成対象外です。
高齢者補聴器助成金の交付申請は事前申請です。購入する前に長寿介護課へ書類を提出します。詳しい内容については、長寿介護課までお問い合わせください。
長寿介護課
電話 0550-76-6669
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