国民健康保険傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
国民健康保険の被保険者で給与等の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには申請が必要です。
※申請をされる場合は、事前に電話でご相談ください。
対象者
小山町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われている人で、その療養のために労務に服することができない人(給与等の支払いを受けている人に限ります。)
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(3日連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に属していること。)
ただし、入院が継続する場合などは健康保険と同様、最長1年6か月まで。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されないことがあります。
傷病手当金の支給額には上限があります。
申請方法
支給を受けるためには、申請が必要です。
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合に限ります)及び事業主の証明が必要です。
申請をされる場合は、事前に住民福祉課国保年金班へ電話でご相談ください。
手続きの流れ
1 電話での事前相談
2 対象となる人へ申請書類を送付
3 申請手続き
※感染症拡大の観点から、申請手続きは、原則として郵送でお願いします。
問い合わせ
住民福祉課国保年金班
電話 0550-65-6100