条例の制定又は改廃の直接請求

条例の制定又は改廃の直接請求とは

 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の規定に基づき、有権者の50分の1以上の署名をもって、町長に対し、条例の制定又は改廃を請求することができます。

 有効な請求がなされた場合には、町長は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、住民(条例制定又は改廃請求代表者)から提出された条例案に意見を付けて付議することとされています。

小山町営温水プール建設の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求について

 令和7年9月12日に、小山町営温水プール建設の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から町長に対し、条例制定請求代表者証明書の交付の申請がありましたので、その経過についてお知らせいたします。

<経過>

年月日 内容 
令和7年9月12日 条例制定請求代表者から町長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 
令和7年9月19日 町長は、条例制定請求代表者が小山町の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 
令和7年9月19日から
令和7年10月19日まで 
条例制定請求代表者による署名収集期間(1か月以内)