空き家オンラインQ&A(空き家近隣者向け)
空き家を適正に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても、民事の問題として原則当事者間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接のお話合いをお願いします。
Q1 隣の空き家の樹木の枝が越境して困っている。
種目の越境等については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。
町で対応することができません。
同様に、雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、町で対応することができません。
Q2 空き家に蜂の巣ができて困っている。
駆除は所有者等が行うことになります。
町で駆除することはできません。
Q3 空き家に動物が棲みついて困っている。
空き家の所有者等がハクビシン等の害獣が棲みつかないように対策することになります。
町で駆除することはできません。
Q4 空き家の所有者を調べたい。
法務局で登記事項証明書の交付を受けることで、土地や建物の所有権を有するものの氏名や住所を確認することができます。(有料)
これは、公の情報であり、どなたでも閲覧することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。
詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
Q5 隣の空き家の傾きや落下物などにより、自宅等が被害にあった。
弁護士に相談してみてください。
小山町社会福祉協議会では、無料の法律相談があります。
Q6 所有者等にはどのような責任がありますか?
建物が倒れたり、瓦等が落下する等により、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償責任を問われます。
Q7 税務署や金融機関等から差押えを受けた空き家は、誰に管理責任がありますか?
管理責任は所有者等にあります。
差押えを受けると、一般に売却等できなくなりますが、所有権や管理責任が差押えた者に移るわけではありません。
差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有権等に管理責任があります。
Q8 空き家に不法侵入者がいるようで不安だ。
空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有権等が管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。
Q9 町で空き家を解体してくれますか?
町では解体できません。空き家の所有者等が解体することになります。
なお、町では空き家の所有者等に対し、適正な管理を行うよう促すなど取り組んでいます。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適正に管理されていない空き家を「特定空家等」とし、空き家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、町が所有者等に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることが定められています。
空き家の問題は原則、当事者間で解決していただくこととなりますが、近隣の管理がされていない空き家などでお困りでしたらご相談ください。
お問い合わせ
おやまで暮らそう課 電話:0550-76-6159