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空き家オンラインQ&A(空き家所有者向け)

 空き家を適正に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。
 空き家が適正に管理されず放置し、倒壊や建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、民法の規定により、所有者等は損害賠償など管理責任を問われることがあります。

 小山町へお問い合わせいただく内容からよくある質問としてQ&Aをまとめてみました。
 ぜひ参考にしてみてください。


Q1 居住者が入院や施設入所等の理由により、空き家になる(なった)がどうすれば良いでしょうか?

 家屋については、樹木の繁茂や害獣・害虫の発生等、周囲に悪影響を及ぼさないよう、定期的な管理をお願いします。最近空き家を狙った窃盗が発生していますので、ご注意ください(管理に関することはQ2以降の項目をご参照ください)。
 また、再度居住される予定がなければ、早めにご家族の方と話し合い、今後その家屋をどうするかを決めておくことが望ましいです。


Q2 空き家の所有者が認知症の場合、身内が処分することはできますか?

 身内であっても所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。
 所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空き家の処分を行うには、まず成年後見人などの選任申立を家庭裁判所へ行う必要があります。


Q3 空き家の所有者が亡くなった場合、何をすれば良いでしょうか?

 相続人の間で遺産分割協議を行ったうえで、法務局にて不動産の相続登記を行うようお願いします。
 相続人が多く複雑な場合には、可能であれば、単独名義に変更することを検討してみましょう。


Q4 相続登記の方法を知りたい

 法務省のページをご参照ください。
 手続きについては、司法書士に依頼することも可能です。
 小山町は静岡県司法書士会と協定を締結しています。相談をご希望の方は、町にご連絡ください。


Q5 空き家の相続を放棄したい

 相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ手続きする必要があります。
 詳しくは、家庭裁判所へご相談ください。
 手続きについては、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
 ただし、民法では相続放棄しても、他の者がその財産を相続するか、裁判所が相続財産の管理人を選定して管理が始まるまでは、管理を継続しなければなりません。


Q6 空き家の管理はどのようにすれば良いでしょうか?

 緊急時に備えて、近隣の方へ連絡先を伝えておくことが望ましいです(近隣の方の不安が和らぐことにもつながります)。
 また、定期的に樹木の繁茂や破損個所がないかなどのご確認をお願いします。
 遠方に居住しているなどの理由により管理が難しい場合は、業者への依頼をご検討ください。


Q7 空き家の樹木の伐採を依頼したい

 依頼する業者に心当たりがなければ、町までご相談ください。なお、知らない業者に依頼する場合は、複数業者から見積もりを取り、比較することをお勧めします。


Q8 空き家にある家財等を処分したい

 依頼する業者に心当たりがなければ、町までご相談ください。なお、知らない業者に依頼する場合は、複数業者から見積もりを取り、比較することをお勧めします。


Q9 空き家を売却したい

 ご自身で不動産事業者に依頼するか、町と連携する移住・すまいの相談員への紹介も可能です。


Q10 空き家を解体したい

 依頼する業者に心当たりがなければ、町までご相談ください。なお、知らない業者に依頼する場合は、複数業者から見積もりを取り、比較することをお勧めします。


Q11 建物解体後、付属する農地を処分したいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 農地については、近隣で耕作している人に引き取ってもらう(売る)ことなどが考えられます。

お問い合わせ

 おやまで暮らそう課  電話:0550-76-6159