○小山町預かり保育実施に関する規則
令和6年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町こども園条例(令和元年小山町条例第6号)第2条に規定するこども園において、教育時間外に保護者が希望する園児を預かり、保育する事業(以下「預かり保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 預かり保育における保育時間は、原則として、午後2時30分から午後4時30分までの間で保護者が希望する時間とする。ただし、町立こども園においては、午前7時から午前8時30分まで及び午後2時30分から午後4時30分までの間で保護者が希望する時間とする。
(対象園児)
第3条 預かり保育を利用することができる園児は、現に町立こども園に入園している短時間保育利用児とする。
(保育利用可能日数)
第4条 預かり保育を利用できる日数は、週3日以内とする。
(休業日)
第5条 預かり保育の休業日は、小山町こども園管理規則(令和元年小山町規則第12号)第7条各項に規定するこども園の休園日及び預かり保育を実施することができないと園長が認める日とする。
(利用の申請)
第6条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者(以下「申請者」という。)は、原則として希望する日の2日前までに、預かり保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 預かり保育を利用した園児の保護者は、園児1人につき、30分ごと100円の利用料を納入しなければならない。
2 1回の利用時間において、30分未満の端数は、30分とみなす。
(利用料の納付)
第9条 利用料は、小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)第20条第1項に定める納入通知書により納付しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前において、既に行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされた手続等とみなす。