○小山町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱
令和元年10月10日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町生活安全のまちづくり条例(平成14年小山町条例第8号)に基づき、犯罪の未然防止を図り、もって安全で住みよい地域社会を実現するため防犯カメラの設置及び管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 町長が犯罪の防止を目的に設置するもの(犯罪の防止を副次的目的とするものを含む。)で、画像記録装置を有するカメラをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された画像(画像を複製し、又は印刷したものを含む。)をいう。
(防犯カメラの設置)
第3条 町長は、犯罪の防止を図るため、町内の各所に防犯カメラを設置するものとする。
2 前項の防犯カメラの撮影範囲については、防犯効果の向上及び個人のプライバシー保護の調和を図った適正な撮影範囲とする。
3 町長は、防犯カメラの柱等に、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(プライバシーの保護等)
第4条 町長は、画像が個人のプライバシーに関する情報であることを常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小山町個人情報保護法施行条例(令和4年小山町条例第32号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者)
第5条 町長は、防犯カメラの適正な設置及び管理運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置を所管する課等の長とし、次に掲げる事務を行う。
(1) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲の設定に関すること。
(2) 画像の保存及び取扱いに関すること。
(3) 画像により知り得た情報及び画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の漏えい、滅失、損傷又は不当な使用の防止その他の安全管理に関すること。
(4) 防犯カメラの設置場所の維持管理に関すること。
(5) 防犯カメラの点検及び維持管理に関すること。
(6) 画像取扱職員(防犯カメラの設置を所管する課等の職員のうち画像の取扱いを担当する職員をいう。)の指定及び解除に関すること。
(画像の検索等)
第6条 画像取扱職員は、管理責任者の指示に基づく場合を除くほか、画像を検索し、閲覧し、又は持ち出してはならない。
(画像の管理)
第7条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失、損傷、不当な使用又は改ざんの防止その他の安全管理のため、記録媒体を鍵のかかる場所に保管するものとする。
(画像の保存期間等)
第8条 防犯カメラの画像の保存期間は、7日以内の期間とする。保存期間を経過した画像については、新たな画像を上書きする方法により消去するものとする。
2 防犯カメラから取り出した画像の保存期間は、1か月以内の期間において管理責任者が定める期間とする。ただし、町長が証拠保存等のため特に必要があると認めるときは、保存期間を延長することができる。
3 管理責任者は、記録媒体を廃棄するときは、当該画像の読み取りが行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。
(画像の利用及び提供の制限)
第9条 町長は、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(3) 画像から識別される特定の個人の同意を得ているとき。
3 管理責任者は、前項の規定により画像を提供するときは、当該画像の管理運用を所管する部等の長の許可を得た上で提供するものとする。
4 第2項により画像の提供を受けた者は、申請の目的を達成した後、速やかに画像を破棄するものとする。
(守秘義務)
第10条 管理責任者、画像取扱職員及び前条の規定により画像の提供を受けた者は、防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密を漏らしてはならない。
(苦情処理)
第11条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理運用に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対応するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第97号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。