○小山町生活安全のまちづくり条例

平成14年6月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪、事故等の未然防止を図り、以って安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町の区域内に住所を有する者若しくは滞在する者又は本町に所在する土地、建物、商店、事業所等の所有者若しくは管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民が安全で安心して暮らせる町づくりに向けて広報や啓発活動に努めるとともに、町民の自主的活動の推進や環境整備に関することなど、総合的な生活安全施策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署等関係行政機関(以下「警察署等」という。)、自主的に地域安全活動を推進する関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるものとする。

2 町民は、自己の所有又は管理する土地、建物等について、犯罪、事故、災害等の未然防止に努めるものとする。

3 町民は、青少年の健全な育成に有害な環境の浄化に努めるものとする。

4 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 町の区域内に事業所を設置し、事業を行う者は、事業活動において各種犯罪の被害防止を図るため、自ら防犯上必要とする安全施設等の確保に努めるとともに、町が実施する地域安全に関する施策に積極的に協力するものとする。

(生活安全環境の整備)

第6条 町長は、生活安全環境の整備として、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 町民の生活安全、暴力団排除等意識の高揚

(2) 犯罪、事故、災害等の未然防止に配慮した施設等の改善及び整備

(3) 青少年の健全な育成を阻害する恐れのある有害な環境の浄化

(4) 高齢者、障害者等への生活安全施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(指導)

第7条 町長は、第4条第2項第3項及び第5条に規定する努力義務が十分でないと認めるときは、警察署等の協力のもと、指導することができる。

(推進協議会)

第8条 町に、小山町生活安全のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、必要に応じて、町民の生活安全に関して調査、審議を行い、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町生活安全のまちづくり条例

平成14年6月20日 条例第8号

(平成14年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成14年6月20日 条例第8号