○小山町個人情報保護法施行条例
令和4年12月15日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報を収集する目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
4 町長は、前3項の規定による届出に係る事項を公表するものとする。
5 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する業務であって、専ら、その人事、給与、服務、若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、当該開示に係る保有個人情報が記録されている行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(審査会の設置)
第6条 法及び小山町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小山町条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、小山町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第7条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 第10条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(審査会の委員)
第9条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(小山町情報公開条例の一部改正)
第2条 小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第3条 小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町個人情報保護条例の廃止)
第4条 小山町個人情報保護条例(平成16年小山町条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
第5条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の小山町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第23条第1項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第21条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する小山町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第21条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。