○小山町温泉使用条例施行規則
平成30年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町温泉使用条例(平成29年小山町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可書の有効期間は、5年とする。
2 町長は、前項の規定による供給の継続の申請を許可するときは、許可書を受給者に交付し、許可しないときは不許可通知書により受給者に通知する。
(許可供給量の変更)
第4条 受給者は、温泉の許可供給量を変更しようとするときは、温泉許可供給量変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 許可供給量の変更日は、原則として許可日の翌月の初日からとする。
4 受給者は、変更許可を受けた許可供給量に係る加入金のうち、既納の加入金から増加した金額分を、変更許可を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
(地位の承継)
第5条 受給者について、相続、合併があったときは、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人等は、当該受給者が受けた許可に基づく地位を承継する。この場合において、温泉受給者地位承継届(様式第8号)に必要な書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(使用量の通知)
第6条 条例第6条第1項の規定による計量器の検針は、原則として毎月末日に行う。
2 検針をしたときは、その都度検針票(使用量通知書)(様式第9号)(以下「検針票」という。)に使用量を記録し、受給者に通知する。
(使用量の認定)
第7条 条例第6条第4項の規定による使用量の認定は、原則として前年同月の使用量に基づいて行うものとし、該当する使用量がない場合には前回検針の使用量に基づいて行うものとする。
(使用料の納入)
第8条 町長は、検針票に記録された使用量に基づく使用料の納入通知書を毎月15日までに受給者に交付しなければならない。
2 受給者は、前項に規定する納入通知書を受理してから30日以内に、町の指定金融機関に使用料を納入しなければならない。
(加入金又は使用料の減免)
第9条 条例第8条に規定する加入金又は使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町が設置した施設で使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
2 加入金又は使用料の減免を受けようとする受給者は、温泉(加入金・使用料)減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用の開始、休止又は廃止)
第12条 受給者は、温泉の使用を開始、休止又は廃止しようとするときは、温泉使用(開始・休止・廃止)届(様式第14号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(温泉受給者台帳)
第13条 町長は、受給者を登録した受給者台帳その他必要な帳簿を調整しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。