○小山町温泉使用条例
平成29年9月27日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、小山町(以下「町」という。)が所有する温泉を保護し、かつ、適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進と観光振興に寄与することを目的とする。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に定める温泉で、町が採取したものをいう。
(2) 供給装置 町の設置した揚湯ポンプ、供給管、電動弁及びこれらに附属する設備をいう。
(3) 受給装置 電動弁に接続して設けられた受給管から貯湯槽までの施設をいう。
(供給の許可)
第3条 温泉の供給を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 温泉の許可供給量(日量)は、施設の規模等を勘案し、町長が定める。
(供給の制限)
第4条 町長は、天災地変、供給装置の破損及び停電による揚湯不能並びに温泉源若しくは供給装置の維持管理上の作業、その他避けることのできない事故が発生したとき又は公益上必要があると認めたときは、温泉の供給を停止し、又は供給量若しくは供給時間を制限することができる。
2 前項に規定する場合において、町長は、その損害について賠償の責を負わない。
(加入金)
第5条 許可を受けた者(以下「受給者」という。)は、加入金として、許可を受けた日から30日以内に許可供給量(日量)1立方メートルにつき43万円(消費税及び地方消費税を含む。)を納入しなければならない。
2 町長は、前項に規定する加入金を納付しないときは、供給の許可を取り消すことができる。
3 既納の加入金は、返還しない。
(計量器及び使用量)
第6条 温泉の使用量は、計量器の検針により原則として月に1度計量する。
2 計量器は受給者が設置し、その位置は町長が定める。
3 計量器の調整は町が行い、受給者は計量器の調整その他変動を加えるような行為をしてはならない。
4 計量器に異常その他特別の事情があったときは、町長がその使用量を認定する。
(使用料)
第7条 温泉の使用料は、温泉の使用量1立方メートルにつき350円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、計量において許可供給量(日量)に当該月の日数を乗じた量を超えた場合は、その超過使用量1立方メートルにつき525円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(加入金又は使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、加入金又は使用料を減免することができる。
(工事の届出)
第9条 受給者は、受給装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去(以下「工事」という。)をしようとするときは、町と事前に協議した上で町長に届出をしなければならない。
(工事の施工)
第10条 受給装置の工事は、受給者の負担において施工する。
2 受給者は、あらかじめ受給装置のうち、電動弁との接続部から計量器までの部分に係る土地の所有者その他土地の利害関係者に対し、町が当該箇所を無償で利用その他必要な工事を行うことについて承諾を得るものとする。
(工事検査等)
第11条 受給者は、受給装置の工事を施工する場合には、あらかじめ町の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完成後に工事検査を受けなければならない。
(工事の特例)
第12条 町長は、特別の理由により受給装置に変更を加える必要が生じたときは、第10条第1項の規定にかかわらず工事を施工することができる。この場合において、その工事費の全部又は一部を受給者に負担させることができる。
(受給装置の所有)
第13条 受給装置のうち、電動弁との接続部から計量器までの部分は、町の所有になるものとし、維持管理は、町が行う。
(立入検査)
第14条 町長は、必要があると認めたときは、職員に受給装置が設置されている施設に立ち入らせ、受給装置その他必要な事項の検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(供給の許可等の取消し又は供給の停止)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、供給の許可を取り消し、又は供給を停止することができる。
(1) 使用料を納入期日までに納入しないとき。
(2) 所定の手続を経ないで、温泉を使用し、又は他人に分与し、若しくは販売したとき。
(3) 正当な理由なく立入検査等を拒み、又は妨害したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第20号で平成30年4月1日から施行)