○小山町住民主体のサービス推進事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町長は、小山町介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用等に関する実施要綱(平成29年小山町告示第26号)第22条の規定に基づき、小山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小山町告示第25号)に規定する通所型サービスBを行う団体に対して予算の範囲内において小山町住民主体のサービス推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「住民主体のサービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち通所型サービスBによる住民ボランティアや住民主体の自主活動として行う通所介護をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、住民主体のサービスを実施しようとする団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、補助対象者としない。

(1) 営利や政治的、宗教的活動を目的とした場合

(2) 当該団体が小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団である場合

(3) この要綱又は法令若しくは公序良俗に違反する場合

(補助要件等)

第4条 住民主体のサービスの開催頻度の基準は、原則、週1回の開催とし、開催時間の基準は、2時間以上とする。

2 住民主体のサービスの利用対象者は、地域に在住する居宅要支援被保険者及び事業対象者とし、活動の内容に応じて障害者、子育て中の親、その子ども等、幅広い町民を対象とする。

3 住民主体のサービスにおける活動内容は、利用者の実情に応じた多様な活動とする。ただし、特定の活動に限定されたクラブ活動は、認めない。

4 住民主体のサービスの開催場所は、公民館、公共施設、個人宅等であって継続して開催が可能な場所とする。

5 住民主体のサービスの従事者数、設備、日誌、管理等については、小山町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備並びに運営に関する基準を定める要綱(平成29年小山町告示第24号)第6章の規定による。

6 住民主体のサービスの主催者は、その運営に当たっては、利用者から無理のない範囲で負担金を徴収するなど、自主財源の確保について努力するものとする。

7 住民主体のサービスの主催者は、その運営に当たっては、関係機関、団体等と積極的な連携を図り、その活性化について努力するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の補助対象経費、補助金の補助基準額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金は、他の補助金と併用できないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住民主体のサービス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民主体のサービス全体計画書(変更)(様式第2号)

(2) 住民主体のサービス年間計画書(変更)(様式第3号)

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は前条に規定する申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付を決定したときは、住民主体のサービス推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 交付決定の対象期間は、決定の行われた当該年度に限るものとし、翌年度も継続して補助金の交付を受けようとする場合は、前条の規定により交付申請を行うものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第4条第5項に規定する要綱による基準を遵守すること。

(2) 第6条第2項各号に掲げる書類に記載した事項を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更と町長が認める場合は、この限りでない。

(3) 事業を廃止し、又は休止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項第3号の規定による届出の様式は、住民主体のサービス推進事業(廃止・休止)届出書(様式第5号)とする。

(変更承認の申請)

第9条 前条第1項第2号に規定する変更の承認は、住民主体のサービス推進事業補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 住民主体のサービス全体計画書(変更)

(2) 住民主体のサービス年間計画書(変更)

(3) 変更収支予算書

(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(実施状況報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、住民主体のサービス実施状況報告書(様式第7号)により、その実施状況を毎月末日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は実施状況を確認するため、必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第8号)を事業の完了した日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民主体のサービス実施報告書(様式第9号)

(2) 収支報告書

(3) 収支報告に係る領収書の写し

(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(交付の確定等)

第12条 町長は前条の実績報告の提出を受けた場合において、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付決定額を上限に、交付すべき補助金の額を確定し、住民主体のサービス推進事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 前条の補助金交付確定通知を受けた交付決定者は、住民主体のサービス推進事業補助金(概算払い)請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助の目的を達成するため町長が必要と認めるときは、交付の決定により補助金を概算払いすることができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定を取消し、又は返還を求めることができる。

(1) 第3条第2項に掲げる事項に該当すると認められる場合

(2) 第4条各項に規定する補助要件を満たさないと認められる場合

(3) 第6条第2項の規定により提出された計画が、その達成が不可能又は著しく困難と認められる場合

(4) 第10条第1項の住民主体のサービス実施状況報告書及び同条第2項に規定する調査により、この要綱による補助の目的を果たせないと認められる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この補助金の目的又は趣旨に反すると認められる場合

(事業の経理等)

第15条 交付決定者は、事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助基準額

住民主体のサービスの運営費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、人件費、その他運営費必要と認められる費用)

1回開催につき15,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町住民主体のサービス推進事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第40号

(平成29年4月1日施行)