○小山町介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用等に関する実施要綱

平成29年3月14日

告示第26号

目次

第1章 総論(第1条・第2条)

第2章 訪問型サービス事業

第1節 訪問介護相当サービス(第3条―第5条)

第2節 訪問型サービスA(第6条―第8条)

第3節 訪問型サービスC(第9条―第12条)

第3章 通所型サービス事業

第1節 通所介護相当サービス(第13条―第15条)

第2節 通所型サービスA(第16条―第19条)

第3節 通所型サービスB(第20条―第25条)

第4節 通所型サービスC(第26条―第28条)

第4章 介護予防ケアマネジメント

第1節 介護予防ケアマネジメント(第29条―第31条)

第2節 ケアマネジメントA(第32条・第33条)

第3節 ケアマネジメントC(第34条・第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総論

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の訪問型サービス、通所型サービス又は介護予防ケアマネジメントの実施に係るサービス等に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。

第2章 訪問型サービス事業

第1節 訪問介護相当サービス

(基本方針)

第3条 訪問介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。)による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(サービスの対象者)

第4条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第5条 原則として利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 要支援2 週3回まで

(2) 要支援1 週2回まで

(3) 事業対象者 週2回まで

2 事業対象者については、短期集中的にサービス利用をすることで自立支援につながるケースについては、基本的には1か月に限り町長が認める範囲内で認める。

第2節 訪問型サービスA

(基本方針)

第6条 訪問型サービスAは、その利用者がその居宅において引き続き現状の日常生活を営むことができるよう、食事の調理、選択、掃除、買い物代行その他の生活全般にわたる支援(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(サービスの対象者)

第7条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第8条 原則として利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 要支援2 週3回まで

(2) 要支援1 週2回まで

(3) 事業対象者 週2回まで

2 事業対象者については、短期集中的にサービス利用をすることで自立支援につながるケースについては、基本的には1か月に限り町長が認める範囲内で実施することができる。

第3節 訪問型サービスC

(基本方針)

第9条 訪問型サービスCは、保健及び医療の専門職がその者の居宅を訪問して、必要な相談、指導等を実施する事業で、ケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な者、健康管理の維持若しくは改善が必要な者、閉じこもりに対する支援が必要な者又はADLやIADLの改善に向けた支援が必要な者に対し、日常生活に支障がある生活行為を改善するため、利用者の個別性に応じて、運動器の機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上、膝痛・腰痛対策、閉じこもり予防支援、うつ予防支援、ADLやIADLの改善のプログラム等を複合的に実施するものでなければならない。

2 前項の事業は、基本的には3か月から6か月までの短期間で行うものとする。

(サービスの対象者)

第10条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第11条 原則として利用回数は、年3回までとする。

2 事業対象者については、短期集中的にサービス利用をすることで自立支援につながるケースについては、町長が認める範囲内で実施することができる。

(事業の実施時間)

第12条 事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に設定された生活機能向上に係る目標を踏まえ、60分を基準として必要な程度の量を必要に応じて個別計画に位置付けること。

(2) 利用者の生活機能の改善状況にかかわらず同じ量のサービスを継続して行うことのないように、利用者が有する能力の発揮を阻害することのないように留意すること。この場合において、サービスの必要な量や内容の変更に当たっては、地域包括支援センターと十分な連携を図り、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画との整合性を図ること。

第3章 通所型サービス事業

第1節 通所介護相当サービス

(基本方針)

第13条 通所介護相当サービスは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(サービスの対象者)

第14条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第15条 原則として利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 要支援2 週2回まで

(2) 要支援1 週1回まで

(3) 事業対象者 週1回まで

2 事業対象者については、短期集中的にサービス利用をすることで自立支援につながるケースについては、基本的には1か月に限り町長が認める範囲内で実施することができる。

第2節 通所型サービスA

(基本方針)

第16条 通所型サービスAは、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等(身体介護を除く。)を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(サービスの対象者)

第17条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第18条 原則として利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 要支援2 週2回まで

(2) 要支援1 週1回まで

(3) 事業対象者 週1回まで

2 事業対象者については、短期集中的にサービス利用をすることで自立支援につながるケースについては、基本的には1か月に限り町長が認める範囲内で実施することができる。

(サービスの種類)

第19条 通所型サービスAの種類は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める所要時間の事業とする。

(1) 通所型A1日サービス 所要時間が4時間以上の事業

(2) 通所型A短時間サービス 所要時間が2時間以上4時間未満の事業

第3節 通所型サービスB

(基本方針)

第20条 通所型サービスBは、要支援者を中心とする利用状態等を踏まえながら、住民主体による自主的な通いの場で、体操や運動の活動、趣味活動を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流会、会食等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(実施活動)

第21条 通所型サービスBは、住民主体による要支援者を中心とする自主的な活動の場づくりで次に掲げる活動をいう。

(1) 体操、運動等の活動

(2) 趣味活動を通じた日中の居場所づくり

(3) 定期的な交流会

(4) 会食

(5) 前各号に掲げる活動のほか、自主的な活動の場づくりと認められた活動

(住民主体への補助)

第22条 住民主体の支援は、要支援者に対するサービス提供などを条件として、別に定めるところにより当該活動に要する費用に対して補助する。

(サービスの対象者)

第23条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第24条 サービスの利用回数は、住民主体の事業者が定める。

(事業の実施時間)

第25条 事業の実施時間は、住民主体の事業者が定める。

第4節 通所型サービスC

(基本方針)

第26条 通所型サービスCは、保健及び医療の専門職が日常生活に支障のある生活行為を改善するため、必要な相談、指導等を実施する事業で、ケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な者、健康管理の維持若しくは改善が必要な者、閉じこもりに対する支援が必要な者又はADLやIADLの改善に向けた支援が必要な者に対し、日常生活に支障がある生活行為を改善するため、利用者の個別性に応じて、運動器の機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上、膝痛・腰痛の対策、閉じこもり予防支援、うつ予防支援、ADLやIADLの改善のプログラム等を複合的に実施するものでなければならない。

2 前項の事業は、基本的には3か月から6か月までの短期間で行うものとする。

(サービスの対象者)

第27条 この事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び事業対象者とする。

(サービスの利用回数)

第28条 原則として、地域包括支援センターが自立支援に必要と認める範囲内とする。

第4章 介護予防ケアマネジメント

第1節 介護予防ケアマネジメント

(事業の一般原則)

第29条 介護予防ケアマネジメントは、利用者に対し、介護予防及び生活支援を目的に、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的観点から必要な援助を行うものである。

(実施主体)

第30条 実施主体は、地域包括支援センターとする。

2 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業所へ委託することができる。

(基本方針)

第31条 介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぎ、要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにするために、高齢者自身が地域において自立した日常生活を送れるよう支援するものである。

2 介護予防ケアマネジメントは、生活の困りごとに対し、何らかの支援を必要として窓口に来た者のうち、基本チェックリストにより事業対象者に該当した者に対して行うものである。

3 介護予防ケアマネジメントは、高齢者が医療や介護、生活支援を必要とする状態になっても住み慣れた地域で暮らすためには、高齢者一人一人が自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、取組を行うことが重要である。

4 介護予防ケアマネジメントは、高齢者自身が地域の中で役割を果たせる活動を継続することで介護予防につながる視点から、利用者の生活上の何らかの困りごとに対し、単に補うサービスを当てはめるのではなく、心身機能、活動、参加をバランスよくアプローチしていくことが重要である。

5 介護予防ケアマネジメントは、適切なアセスメントの実施により、利用者の状態を踏まえた目標設定し、その目標達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的にサービス事業等の利用について検討し、省令第140条の62の5第1項に規定する計画(以下「ケアプラン」という。)を作成していく。

第2節 ケアマネジメントA

(対象者)

第32条 ケアマネジメントAの対象者は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 居宅要支援被保険者等が、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの指定事業者のサービスを利用する場合

(2) 訪問型サービスA及び通所型サービスAを利用する場合

(3) 訪問型サービスC及び通所型サービスCを利用する場合

(実施内容)

第33条 ケアマネジメントAは、原則的には予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様のプロセスで実施する。

2 ケアマネジメントAの実施主体は、地域包括支援センターとする。ただし、居宅介護支援事業所に委託する場合は、初回訪問時、地域包括支援センターと共に訪問し、次に掲げる業務を実施する。

(1) アセスメント(生活機能や健康状態、その置かれている環境等利用者の日常生活の状況を把握し、解決すべき課題を把握すること。)

(2) ケアプラン(介護予防サービス等)の原案の作成

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 利用者への説明及び同意

(5) ケアプラン(介護予防サービス等)の決定及び交付

(6) モニタリング(計画書の実施状況の把握をすること。おおむね3か月ごと行い記録する。)

(7) 評価

(8) 給付管理

第3節 ケアマネジメントC

(対象者)

第34条 ケアマネジメントCの対象者は、次に掲げるところによるものとする。

(1) ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や配食などのその他の生活支援サービスの利用につなげられる場合

(2) 専門職の関わりが必要なく、住民主体の支援で対応が可能な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、地域包括支援センターが必要と判断した場合

(実施内容)

第35条 ケアマネジメントCは、ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス等を利用する場合に実施する。この場合において、初回のみの簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアマネジメントの結果(「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取り組み」等を記載)を利用者に説明した上で、住民主体の支援等につなげる。

2 ケアマネジメントCの実施主体は、地域包括支援センターとし、次に掲げる業務を実施する。

(1) アセスメント

(2) ケアプラン(ケアマネジメント結果)の原案を作成

(3) 利用者への説明及び同意

(4) 利用するサービス提供者等への説明及び送付

(5) サービスの利用開始

第5章 雑則

(その他)

第36条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

小山町介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用等に関する実施要綱

平成29年3月14日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第26号