○小山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(2) 訪問介護相当サービス 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。

(3) 訪問型サービスA 第1号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護に関する基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(4) 訪問型サービスC 第1号訪問事業のうち、保健及び医療の専門職により提供される支援でおおむね3か月から6か月までの期間の範囲内で行われるサービスをいう。

(5) 通所介護相当サービス 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)のうち、旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。

(6) 通所型サービスA 第1号通所事業のうち、旧介護予防通所介護に関する基準を緩和した基準によるサービスをいう。

(7) 通所型サービスB 第1号通所事業のうち、有償、無償ボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。

(8) 通所型サービスC 第1号通所事業のうち、保健及び医療の専門職により提供される支援でおおむね3か月から6か月までの期間の範囲内で行われるサービスをいう。

(9) その他生活支援サービス 第1号生活支援事業(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)として行うサービスをいう。

(10) 介護予防ケアマネジメント 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)として行う事業をいう。

(11) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号の事業として行う次に掲げる事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(12) 高額介護予防サービス費相当事業 施行令第22条の2の2第2項に規定する利用者負担世帯合算額から法第51条又は法第61条に基づく高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額に、同一の世帯に属する居宅要支援被保険者等の次条第1号第2号第4号及び第5号に掲げる事業(以下「町訪問通所事業」という。)に係る利用者負担額の合計額を合算した世帯合算額が、施行令第29条の2の2の各区分における世帯の負担額を超えた場合に、当該超えた額を支給する事業をいう。

(13) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者をいう。

(事業の内容)

第3条 町は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービス

(2) 訪問型サービスA

(3) 訪問型サービスC

(4) 通所介護相当サービス

(5) 通所型サービスA

(6) 通所型サービスB

(7) 通所型サービスC

(8) その他生活支援サービス

(9) 介護予防ケアマネジメント

(10) 一般介護予防事業

(11) 高額介護予防サービス費相当事業

(町訪問通所事業の利用手続)

第4条 居宅要支援被保険者等は、町訪問通所事業を利用する場合(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、小山町居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(第1号事業支給費の支給)

第5条 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別添1に定めるもののほか、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費の支給に必要な事項は、別に定める。

(支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。

(高額介護予防サービス費相当事業の利用手続)

第7条 居宅要支援被保険者等は、高額介護予防サービス費相当事業を利用する場合は、小山町高額介護予防サービス費相当支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、支給の可否を決定し、小山町高額介護予防サービス費相当支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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小山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)