○小山町文化財保護等事業費補助金交付要綱
平成27年9月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の文化的向上に資するため、町内に所存する指定文化財の保存等を図るための事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町文化財保護条例施行規則(昭和52年小山町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「指定文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による指定若しくは登録を受けた文化財、静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)の規定による指定を受けた文化財又は小山町文化財保護条例(昭和52年小山町条例第9号)の規定による指定を受けた文化財をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるもので、事業を行うものとする。ただし、国及び他の地方公共団体は、この限りでない。
(1) 所有者、管理責任者又は管理団体
(2) 保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が町に納付すべき町税等を滞納しているときは、この要綱による補助の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する経費(日常的維持管理(看守、清掃、軽微な補修等)を除く。)とする。
(1) 指定文化財の管理、修理に要する経費
(2) 指定文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成に要する経費
(3) 指定文化財の保存、公開に要する経費
(4) 指定文化財の適切な保存のために必要な設備の修理に要する経費
(5) その他町長が特に必要があると認めた経費
(補助額)
第5条 補助金の額は、事業に要する経費のうち町長が認める前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該事業に対し他団体から交付される補助金がある場合には、その補助金額を控除した額を補助対象経費とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付申請の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)で、申請の内容を変更又は中止しようとするものは、小山町文化財保護等事業変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、規則第6条第3項に定める収支決算書及び事業報告書に領収書の写し又は請求書の写しを添付し町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が不当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。