○小山町文化財保護条例施行規則
昭和52年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小山町文化財保護条例(昭和52年小山町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、文化財保護審議会の組織及び文化財の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(文化財保護審議会の組織)
第2条 審議会に委員を置く。
2 審議会の委員の定数は12名以内とし、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱し、その任期は2年とする。
3 審議会に委員長1名、副委員長1名を置く。
4 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
5 委員長は、会議を統轄し議長となる。
6 副委員長は、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(招集)
第3条 審議会は、必要に応じて教育長が招集する。
2 町長は、前項の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し補助金を交付する。
(台帳)
第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ相当期間保存しなければならない。
(1) 町指定文化財指定書(指定通知書)交付台帳(様式第9号) 永久
(2) 町指定文化財台帳(様式第10号) 永久
(3) 町指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 7年
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日教委規則第6号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。