○小山町文化財保護条例施行規則

昭和52年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小山町文化財保護条例(昭和52年小山町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、文化財保護審議会の組織及び文化財の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財保護審議会の組織)

第2条 審議会に委員を置く。

2 審議会の委員の定数は12名以内とし、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱し、その任期は2年とする。

3 審議会に委員長1名、副委員長1名を置く。

4 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

5 委員長は、会議を統轄し議長となる。

6 副委員長は、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(招集)

第3条 審議会は、必要に応じて教育長が招集する。

(申請書及び同意書)

第4条 条例第5条第1項条例第18条第1項条例第24条第1項条例第30条第1項の規定により指定を受けようとする者は、様式第1号を教育委員会に提出するものとする。

(指定書及び認定書)

第5条 条例第5条第6項条例第24条第2項条例第30条第2項の規定による指定は、様式第3号による。

2 条例第18条第2項及び第24条第3項による認定は、様式第4号による。

(補助金交付の手続)

第6条 条例第11条第1項条例第21条第1項条例第29条第1項条例第35条の規定により補助金を受けようとする者は、様式第5号による補助金交付申請書を教育委員会を経て、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し補助金を交付する。

3 前項の補助金の交付を受ける者は、その事業が完了したときは、速やかに様式第6号による収支決算書及び様式第5号の関係書類の計画書に基づく事業報告書を教育委員会を経て、町長に提出しなければならない。

(諸届書の様式)

第7条 条例第8条条例第10条条例第20条条例第27条条例第33条の規定による所有者の変更及び所在の移転等の届出は、様式第7号で、条例第9条の届出は、様式第8号による。

(台帳)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ相当期間保存しなければならない。

(1) 町指定文化財指定書(指定通知書)交付台帳(様式第9号) 永久

(2) 町指定文化財台帳(様式第10号) 永久

(3) 町指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 7年

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

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小山町文化財保護条例施行規則

昭和52年7月1日 教育委員会規則第1号

(昭和52年7月1日施行)