○小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月17日

規則第23号

小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年小山町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成27年小山町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条の規定により小山町農村活性化センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町農村活性化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書は、利用開始日の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請を適当と認めたときは、小山町農村活性化センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用の取消し及び許可内容の変更)

第4条 利用者は、利用の取下げ又は許可内容を変更しようとするときは、利用の7日前までに小山町農村活性化センター利用取消し(変更)申請書(様式第3号)前条の許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、小山町農村活性化センター利用取消し(変更)承認書(様式第4号。以下「承認書」という。)を利用者に交付するものとする。

(利用許可期間及び時間)

第5条 センターの利用許可期間は、許可書(承認書を含む。以下同じ。)による期間及び時間とし、準備又は原状に回復するために要する時間を含めるものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第11条に規定する使用料は、許可書の交付を受けるときに、その額を町長に納付しなければならない。

(超過使用料の納付)

第7条 第3条第1項により許可を受けた利用時間を超過した利用者は、施設退出時に超過時間に応じた使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条第2項の規定により、町長が使用料を減免する際の基準は、次のとおりとする。

(1) 町、町教育委員会又は当該施設の管理運営団体が利用する場合 全額免除

(2) 町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が利用する場合 全額免除

(3) 町が共催する場合 100分の50を免除

(4) 町内の障がい者及び65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 100分の50を免除

(5) 町内の中学校以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 100分の50を免除

(6) 町長が特別の理由があると認める団体が利用する場合 100分の50又は全額を免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載して、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条の規定により町長が使用料を還付する基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者が、利用者の責めによらない理由により利用できなくなった場合

(2) 利用者が、利用の7日前までに利用の取消し承認を申請した場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、小山町農村活性化センター使用料還付申請書(様式第5号)に使用料を納付したことを証する領収書及び許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、小山町農村活性化センター使用料還付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知し、還付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 センターの利用について、利用者が遵守すべき事項は、次に定めるところによる。

(1) 許可を受けていない施設及び附属設備(以下「施設等」という。)は利用しないこと。

(2) 許可された施設等を無断で変更しないこと。

(3) 火気の取扱いに十分留意し、利用後の安全を確認すること。

(4) 利用場所の準備及び整理は、利用者が行うこと。

(5) その他町長から利用の際指摘されたこと。

(立入り)

第11条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損及び滅失の届)

第12条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(読替規定)

第13条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで、第6条第7条第8条第2項第9条第2項及び第3項第10条、並びに第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「条例第11条に規定する使用料」とあるのは「条例第15条第1項の利用料金」と、第7条第8条第2項第9条第2項及び第3項並びに様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式中「小山町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年小山町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町道の駅「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 小山町道の駅「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年小山町規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月17日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)