○小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月17日

条例第26号

小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年小山町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町農村活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域資源を活用した農業者等による新事業の創出や地域の農産物の加工・販売による6次産業化の推進及び地産地消を推進し、もって中山間地域の農業の健全なる発展、地域の活性化及び町内外の人々との交流を図ることを目的にセンターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町農村活性化センター

(2) 位置 小山町用沢56番地の1

2 センターに次の施設を置く。

(1) 会議室

(2) 体験加工室

(3) 農産物調理加工室

(業務)

第3条 センターは、前条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) 農産物の調理、加工、販売等6次産業化の推進に関すること。

(3) 地産地消に関すること。

(4) 町内外の人々との交流を図る活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、施設の種類により別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。

(休業日)

第5条 センターの休業日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業できるものとする。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可には、センターの管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 町長は、申請者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用が不適当であると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、利用の停止又は退去を命ずることができるものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他町長がセンターの管理上特に必要があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を得た目的以外に利用してはならない。

(利用者の設備の設置等の禁止)

第10条 利用者は、センターの施設等に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が定める基準に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第8条まで、第16条第1項及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可は、当該指定管理者に対してなされた許可とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第8条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の取消し等は、当該指定管理者の行った許可の取消し等とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行うことができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用許可に関する業務

(2) センターの管理運営に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの施設等の維持管理に関する業務

(5) センターの利用時間及び休業日の変更に関する業務。ただし、利用時間及び休業日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(6) その他町長が特に必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 第11条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。7日を経過した後もセンター内に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、指定を外れた場合、センターを原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 センターの利用に関する業務その他の準備行為は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、行うことができる。

3 この条例の施行日前になされたセンターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、第13条の規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

会議室

9時~21時

体験加工室

7時~21時

農産物調理加工室

別表第2(第11条関係)

施設名

単位

使用料

会議室

1時間

200円

注 使用時間を30分以上超過して使用した場合、1時間の使用時間とみなす。

小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月17日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)