○小山町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日

教委規則第2号

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとする者は、個人利用の場合は小山町パークゴルフ場個人利用許可申請書(様式第1号。以下「個人申請書」という。)を、団体利用の場合は小山町パークゴルフ場団体利用許可申請書(様式第2号。以下「団体申請書」という。)を小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する個人申請書の受付は、利用日当日とする。

3 第1項に規定する団体申請書の受付期間は、利用日の属する月の6か月前から利用日の5日前までとする。ただし、翌年度の利用に関する団体申請書の受付開始は、当該年度の初日の2か月前からとする。

4 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 委員会は、条例第6条の規定により利用の許可をするときは、個人利用の場合は小山町パークゴルフ場個人利用許可書(様式第3号。以下「個人許可書」という。)を、団体利用の場合は小山町パークゴルフ場団体利用許可書(様式第4号。以下「団体許可書」という。)を交付するものとする。ただし、委員会が交付することを要しないと認める場合は、個人許可書及び団体許可書を交付しないことができるものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、現金又は小山町パークゴルフ場利用回数券(様式第5号。以下「回数券」という。)により納付する。

(使用料)

第5条 条例第9条に規定する規則で定める使用料の額は、次の表のとおりとする。

単位=円

利用区分

1人1日

一般

500

高校生以下

300

65歳以上(小山町民)

500

障がい者(小山町民)

500

(使用料の減免)

第6条 条例第10条に規定する使用料の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 町又は委員会が利用する場合 100%

(2) 20人以上の団体が利用する場合 50%

(3) 前2号のほか、委員会が特に必要と認めた場合 50%又は100%

(回数券)

第7条 委員会は、パークゴルフ場の利用について、回数券を発行できるものとする。

2 回数券の有効期間は、発行の日から1年間とする。

3 紛失、破損等による再発行はしない。

4 回数券の種類は、次の表のとおりとする。

単位=円

種類

金額

500円券12枚つづり

5,000

300円券12枚つづり

3,000

(使用料の還付)

第8条 条例第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第11条に規定する使用料の還付を受けようとするときは、小山町パークゴルフ場使用料還付申請書(様式第6号。以下「還付申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する還付申請書の提出があった場合は、内容を審査し、条例第11条ただし書に該当すると認めたときは、小山町パークゴルフ場使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、使用料を還付するものとする。この場合において、還付の方法は、第4条の例による。

(読替規定)

第9条 条例第12条第1項によりパークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第7条及び前条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条前条第1項及び第2項並びに様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第1項中「条例第11条」とあるのは「条例第14条」と、同条第2項中「条例第11条ただし書」とあるのは「条例第14条に規定する基準」と、様式中「小山町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(特別の設備の利用者負担等)

第10条 利用者が、条例第16条ただし書の承認を受け、パークゴルフ場に設備を設置し、若しくは変更し、又は原状回復に要した費用及びこれに伴う電力、ガス、水道料金等は、利用者の負担とする。

2 入場者、自動車、自転車の整理、携帯品預り、利用後の清掃、整頓等に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、委員会又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設管理者の許可なく飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 施設管理者の許可なく寄附金品の募集又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 施設管理者の許可なくはり紙又は広告を表示しないこと。

(4) 施設管理者の許可なく火気、危険物、動物の類を持ち込まないこと。

(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食喫煙をしないこと。

(7) 施設、附属設備、器具その他の工作物を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(9) その他施設管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(立入り)

第12条 施設管理者は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の届)

第13条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年小山町教育委員会規則第4号)の規定によってした小山町パークゴルフ場に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

4 小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小山町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)