○小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月1日

教委規則第4号

小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年小山町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成21年小山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用区分が個人利用以外の施設利用の場合は小山町体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用区分が個人利用の施設利用の場合は小山町体育施設個人利用許可申請書(様式第2号。以下「個人申請書」という。)を小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の受付期間は、利用日の属する月の6か月前から利用日の5日前までとする。ただし、小山町民以外の者が利用する場合の申請書の受付期間は、利用日の属する月の2か月前から利用日の5日前までとする。

3 前項の規定にかかわらず、翌年度の利用に関する申請書の受付開始は、当該年度の初日の2か月前からとする。

4 個人申請書の受付は、利用日とする。

5 前各項の規定にかかわらず、委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第3条 委員会は、利用の許可をするときは、利用区分が個人利用以外の施設利用の場合は、小山町体育施設利用許可書(様式第3号)を、利用区分が個人利用の施設利用の場合は小山町体育施設個人利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 利用の許可は、申請書の受付順による。ただし、町民の体育の向上及び公益のため委員会が特に認めたときは、この限りでない。

3 入場料を徴収しないで体育施設を利用する者が利用の日時を同じくして2以上あるときは、同時に利用を許可することがある。この場合、互いにゆずり合って利用しなければならない。

(使用料の納期限の特例)

第4条 委員会は、条例第10条の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は委員会が特に認めた者が体育施設を利用するときは、別に使用料の納期限を定めることができる。

(使用料の減免申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を付して委員会に提出しなければならない。

2 減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、第7条の規定により読み替えて適用される場合を除く。

(利用の取消し・変更・還付)

第6条 条例第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消し、変更又は還付の申請をしようとするときは、利用日の7日前までに小山町体育施設利用許可取消し・変更・還付申請書(様式第5号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を許可するときは、小山町体育施設利用許可取消し・変更・還付承認許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 委員会は、条例第9条の規定による許可の取消し等を行うときは、あらかじめ文書で行うものとする。

(読替規定)

第7条 条例第13条第1項により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式中の「使用料」とあるのは「利用料金」と、「小山町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(特別の設備の利用者負担等)

第8条 利用者が、条例第17条ただし書の承認を受け、体育施設等に設備を設置し、若しくは変更し、又は原状回復に要した費用及びこれに伴う電力、ガス、水道料金等は、利用者の負担とする。

2 入場者、自動車、自転車の整理、下足又は携帯品預り、利用後の清掃、整頓等に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者は、委員会又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)と施設の利用方法、その他必要な事項について事前に打合せを行い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者及び入場者に対する安全確保の措置を講ずること。

(2) 施設内外の秩序を保持するため必要な責任者及び整理員を配置すること。

(3) 新聞、ポスター、チラシ等による広告を出すときは、主催者名及び連絡先を明記すること。

(4) 利用が終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、施設管理者の点検を受けること。

(5) 利用の際許可書を提示すること。

2 利用者及び入場者は施設管理者の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設管理者の許可なく飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 施設管理者の許可なく寄附金品の募集又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 施設管理者の許可なくはり紙又は広告を表示しないこと。

(4) 施設管理者の許可なく火気、危険物、動物の類を持ち込まないこと。

(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食喫煙をしないこと。

(7) 施設、附属設備、器具その他の工作物をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(9) その他施設管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(職員等の立入り)

第10条 施設管理者は、体育施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の届)

第11条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により行った処分、手続その他の行為は、改正後の小山町体育施設及び管理に関する条例施行規則中の相当する規定により行った処分、手続その他の行為とみなす。

(小山町立学校等使用条例施行規則の一部改正)

3 小山町立学校等使用条例施行規則(昭和45年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成25年7月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料の減免について適用し、同日前に使用及び利用するものに係る使用料の減免については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前までに使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月22日教委規則第2号)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による申請及び許可は、改正後の小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による申請及び許可とみなす。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料減免の範囲及び割合

項目

減免の割合

町、委員会又は当該施設の管理運営団体が利用する場合

100%

町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が使利用する場合

町が共催する場合

50%

町内の障がい者及び65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が利用する場合

町内の中学生以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が利用する場合

委員会が特別の理由があると認める団体が利用する場合

50%又は100%

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小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年10月1日 教育委員会規則第4号
平成23年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年12月19日 教育委員会規則第3号
平成25年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和2年2月12日 教育委員会規則第1号