○小山町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成26年10月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持と増進を図る拠点として、パークゴルフ場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小山町パークゴルフ場
位置 小山町吉久保238番地
(管理運営委任)
第3条 パークゴルフ場の管理運営は、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(休場日)
第4条 パークゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)
(2) 12月27日から翌年1月5日までの日
(開場時間)
第5条 パークゴルフ場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、利用許可申請を行い、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) パークゴルフ場の施設又は設備(以下「パークゴルフ場等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。
(4) その他利用させることがパークゴルフ場等の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手段により第6条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 利用者が、許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) 災害等緊急時において、町が利用しようとするとき。
(6) その他委員会が、パークゴルフ場等の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用許可の際、別表に定める使用料を上限として規則で定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 委員会が特別の理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理運営)
第12条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康増進事業の創造及び普及に関すること。
(2) 講習会、大会、イベント等の開催に関すること。
(3) パークゴルフ場の休場日、開場時間の変更等に関する業務
(4) パークゴルフ場の利用の許可に関する業務
(5) パークゴルフ場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(6) パークゴルフ場等の維持及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会がパークゴルフ場等の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が委員会の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(設備の設置等の禁止)
第16条 利用者は、パークゴルフ場等に設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該パークゴルフ場等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失によりパークゴルフ場等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(運営協議会)
第19条 パークゴルフ場の適正かつ円滑な運営を図るため、小山町文化会館等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、パークゴルフ場の運営に関し委員会の諮問に応ずるとともに、パークゴルフ場運営について、委員会又は指定管理者に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会の委員は、10人以内とし、行政の関係者及び識見を有する者の中から委員会が委嘱し、又は任命する。
4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 協議会の運営については、教育委員会規則で定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に次項の規定による改正前の小山町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成21年小山町条例第13号)の規定によってした小山町パークゴルフ場に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(小山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 小山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
4 小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年小山町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第14条関係)
単位=円
利用区分 | 1人1日 | 1人1回 |
一般 | 900 | 300 |
高校生以下 | 500 | 200 |
65歳以上(小山町民) | 500 | 200 |
障がい者(小山町民) | 500 | 200 |
備考
1 1日とは、同一の日における午前8時30分から午後5時までの間の利用をいう。
2 1回とは、同一の日における18ホールまでの利用をいう。