○小山町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成21年10月1日

条例第13号

小山町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成6年小山町条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進とスポーツ・レクリエーション活動を推進する拠点として、体育施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小山町総合体育館 小山町阿多野125番地

(2) 小山町多目的広場 小山町吉久保40番地の1

(3) 小山球場 小山町阿多野35番地

(4) 小山道場 小山町吉久保5番地の1

(5) 小山町弓道場 小山町阿多野136番地の8

(6) 小山町夜間照明施設(小山中学校内) 小山町藤曲144番地の10

(7) 小山町夜間照明施設(北郷中学校内) 小山町用沢351番地の2

(8) 小山町夜間照明施設(須走小学校内) 小山町須走70番地の18

(9) 小山地区児童屋内体育施設 小山町藤曲144番地の10

(10) 菅沼地区児童屋内体育施設 小山町菅沼630番地の6

(11) 用沢地区児童屋内体育施設 小山町用沢604番地の7

(体育施設の業務)

第3条 体育施設は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツ教室、講演会、講習会、大会、イベント等の開催に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーション等の指導者及び各種団体の育成に関すること。

(3) 町民スポーツの創造・普及等に関すること。

(管理運営委任)

第4条 体育施設の管理運営は、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

2 第2条第9号から第11号までの体育施設の管理運営は、小山町立学校等使用条例(昭和63年小山町条例第8号)を準用する。

(休館日等)

第5条 体育施設の休館日及び休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日若しくは休場日とすることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)

(2) 12月27日から翌年1月5日までの日

(開館時間等)

第6条 体育施設の開館時間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これらを変更できる。

施設名

開館・開場時間

小山町総合体育館

小山町弓道場

小山道場

午前8時30分から午後9時まで

小山町多目的広場

小山球場

午前8時30分から午後5時まで

小山町夜間照明施設

午後7時から午後9時まで

(利用の許可)

第7条 体育施設を利用しようとする者は、利用許可申請を行い、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第8条 委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育施設の施設又は設備(以下「体育施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。

(4) その他利用させることが体育施設等の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 委員会は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の許可の取消しの申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、変更又は利用を停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。

(5) 災害等緊急時において、町が使用しようとするとき。

(6) その他委員会が体育施設等の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用許可の際、別表第1から別表第8までに定める使用料を町長に納付しなければならない。ただし夜間照明施設、小山町多目的広場及び小山球場の使用料については、利用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 規則で定める期限までに利用の中止又は利用内容の変更の申出があり、委員会がこれを許可したとき。

(3) 前2号のほか、委員会が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者による管理運営)

第13条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)第2条第1号から第8号までの体育施設の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定等は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、体育施設の休館日及び休場日を変更し、若しくは臨時に定め、又は開館時間及び開場時間を変更することができるものとする。

4 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

6 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務のうち、委員会が承認したもの

(2) 体育施設の休館日、休場日、開館時間、開場時間の変更等に関する業務

(3) 体育施設の利用の許可に関する業務

(4) 体育施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 体育施設等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が体育施設等の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の業務を行うに当たり、対価を得て行う物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により委員会の承認を受けるものとする。

(利用料金制)

第15条 第10条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、体育施設の利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1から別表第8までに定める額を上限として、指定管理者が委員会の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(設備の設置等の禁止)

第17条 利用者は、体育施設等に設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該体育施設等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けることなく、利用期間満了日又は第9条の規定する処分を受けた日から7日を経過した後も当該体育施設等に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。

(損害賠償の義務)

第19条 故意又は過失により体育施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(運営協議会)

第20条 体育施設の適正かつ円滑な運営を図るため、小山町文化会館等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、体育施設の運営に関し委員会の諮問に応ずるとともに、体育施設運営について、委員会又は指定管理者に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会の委員は、10人以内とし、行政の関係者及び識見を有する者の中から委員会が委嘱し、又は任命する。

4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 協議会の運営については、教育委員会規則で定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の小山町体育施設の設置及び管理に関する条例第4条の規定による申請及び許可は、改正後の小山町体育施設の設置及び管理に関する条例第7条の規定による申請及び許可とみなす。

(小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

3 小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年小山町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月24日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成22年小山町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町立学校等使用条例の一部改正)

3 小山町立学校等使用条例(昭和63年小山町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成25年7月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料について適用し、同日前に使用及び利用するものに係る使用料については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日前までに使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条、第15条関係)

総合体育館使用料

単位=円

利用区分

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

13時~17時

18時~21時

8時30分~21時

アリーナ

入場料を徴収しない場合

一般

3,700

5,000

5,300

14,000

高校生以下

1,700

2,300

3,000

7,000

その他の場合

7,000

9,300

11,700

28,000

入場料を徴収する場合

一般

11,100

15,000

15,900

42,000

高校生以下

5,100

6,900

9,000

21,000

その他の場合

21,000

27,900

35,100

84,000

会議室

300

400

500

1,200

放送室

300

400

500

1,200

役員室

100

200

300

600

個人利用

軽スポーツコート(アリーナ内)

400(1面1時間以内)

トレーニング室

一般

400(1人1回3時間以内)(ジョギングコース利用を含む)

高校生

200(1人1回3時間以内)(ジョギングコース利用を含む)

ジョギングコース

一般

200(1人1回3時間以内)

高校生以下

100(1人1回3時間以内)

備考

1 「その他の場合」とは、アマチュアスポーツ以外に利用する場合をいう。

2 アリーナの一部を占用して利用する場合は、その利用面積が2分の1、3分の1又は4分の1以下のときの使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1、3分の1又は4分の1の額とする。

3 アリーナ利用の際、観覧席及びジョギングコースを占用して利用する場合は、使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は、無料とする。

5 特殊な電気設備を利用したときの電気料は、別に実費を徴収する。

6 準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含まれるものとする。

7 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

8 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

9 会員券や整理券など、利用者が入場の対価を徴収するときは、入場料を徴収する場合とみなす。

別表第2(第10条、第15条関係)

多目的広場使用料

単位=円

利用区分

午前

午後

全日

8時30分~12時

13時~17時

8時30分~17時

団体利用

1,300

1,500

2,800

個人利用(1人1回)

一般

300(3時間以内)

高校生以下

100(3時間以内)

備考

1 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は、無料とする。

2 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第3(第10条、第15条関係)

球場使用料

単位=円

利用区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

午前

午後

全日

午前

午後

全日

8時30分~12時

13時~17時

8時30分~17時

8時30分~12時

13時~17時

8時30分~17時

一般

4,500

5,200

9,700

13,500

15,600

29,100

高校生以下

2,200

2,600

4,800

6,600

7,800

14,400

職業野球

13,600

15,600

29,200

108,800

124,800

233,600

備考

1 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は無料とする。

2 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 会員券や整理券など、利用者が入場の対価を徴収するときは、入場料を徴収する場合とみなす。

別表第4(第10条、第15条関係)

道場使用料

単位=円

利用区分

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

13時~17時

18時~21時

8時30分~21時

団体利用

700

1,000

1,300

3,000

個人利用(1人1回)

一般

300(3時間以内)

高校生以下

100(3時間以内)

備考

1 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は、無料とする。

2 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第5(第10条、第15条関係)

弓道場使用料

単位=円

利用区分

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

13時~17時

18時~21時

8時30分~21時

団体利用

700

1,000

1,300

3,000

個人利用(1人1回)

300(3時間以内)

備考

1 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は、無料とする。

2 施設備付けの弓道用具を利用する場合は、1組200円を徴収する。

3 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第6(第10条、第15条関係)

夜間照明施設使用料

単位=円

利用区分

1時間当たり

全面を使用する場合

2,800

半面を使用する場合

2,100

備考

1 小山町夜間照明施設(小山中学校内)及び小山町夜間照明施設(須走小学校内)は、全面利用のみとする。

2 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

別表第7(第10条、第15条関係)

児童屋内体育施設使用料

単位=円

利用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

入場料を徴収しない場合

スポーツに利用する場合

600

900

1,300

2,800

集会等に利用する場合

1,100

1,500

2,000

4,600

入場料を徴収する場合

スポーツに利用する場合

1,800

2,600

3,200

7,600

集会等に利用する場合

7,100

9,600

12,000

28,700

備考

1 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は、無料とする。

2 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 会員券や整理券など、利用者が入場の対価を徴収するときは、入場料を徴収する場合とみなす。

別表第8(第10条、第15条関係)

体育施設附属設備器具等使用料

単位=円

施設名

種類又は品目

単位

使用料

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

13時~17時

18時~21時

8時30分~21時

球場

スコアボード

1式

800

900

ピッチングマシーン

1式

500

500

総合体育館

移動型得点表示板

1組

800

900

700

2,400

備考

1 小山町民以外の者が利用する場合の使用料の額は、2倍とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 この表に掲げるもの以外の附属設備、備品等の使用料の額は、小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例で定める附属設備器具等使用料の額に準じて算定した額とする。

小山町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成21年10月1日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年10月1日 条例第13号
平成22年12月24日 条例第19号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年12月19日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第11号
平成26年10月1日 条例第10号
平成26年10月1日 条例第11号
平成26年10月1日 条例第12号