○小山町障害者(児)補装具及び日常生活用具購入費助成要綱

平成22年5月21日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、障害児及びその保護者(以下「障害者等」という。)が補装具及び日常生活用具(以下「補装具等」という。)の購入又は修理に要した利用者負担額の一部又は全部を予算の範囲内において助成することにより、障害者等の生活の安定と、福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象者は、小山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成22年小山町規則第13号)又は小山町障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年小山町告示第48号)の規定に基づき利用者負担額を支払った障害者等とする。ただし、日常生活用具の助成対象用具については、ストーマ装具と紙おむつ等とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、補装具費については補装具費支給券兼代理受領委任状、日常生活用具費については日常生活用具給付券に記載されている利用者負担額とする。ただし、利用者負担額が基準額の10分の1を超えるときは、基準額の10分の1とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、小山町障害者(児)補装具及び日常生活用具購入費助成金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成の決定をした場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(小山町身体障害児(者)補装具補助金交付要綱の廃止)

2 小山町身体障害児(者)補装具補助金交付要綱(平成13年小山町告示第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前において、既に行われた手続等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成25年3月28日告示第34号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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小山町障害者(児)補装具及び日常生活用具購入費助成要綱

平成22年5月21日 告示第49号

(平成25年4月1日施行)