○小山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成22年5月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の申請書は、介護給付費等支給申請書(様式第1号)とする。
(障害支援区分の認定通知)
第3条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しないことに決定したときは、介護給付費等不支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 省令第17条又は第34条の44の申請書は、介護給付費等支給決定変更申請書(様式第7号)とする。
(支給決定の変更通知)
第6条 省令第18条第1項又は第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費等支給決定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第7条 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(決定取消の通知)
第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出書)
第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書は、介護給付費等支給申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付申請書)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費等支給申請書(様式第13号)とする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。
(計画相談支援給付費支給の取消し)
第13条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
第14条 削除
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)とする。
(自立支援医療費の申請内容の変更)
第17条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給申請内容変更届出書(様式第23号)とする。
(自立支援医療受給者証の再交付申請)
第18条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第24号)とする。
(自立支援医療費の支給認定取消通知)
第19条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給申請)
第20条 省令第64条の3第1項の申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第26号)とする。
(補装具費の支給申請)
第21条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費支給申請書(様式第27号)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第23条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号)とする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行細則の廃止)
2 児童福祉法施行細則(平成13年小山町規則第12号)は、廃止する。
(小山町障害者等支援費支給規則の廃止)
3 小山町障害者等支援費支給規則(平成15年小山町規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前において、既に行われた支給決定に係る手続等については、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成23年11月25日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、既に行われた支給申請等に係る手続等については、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式によりなされた行為は、改正後のそれぞれの規則の様式によりなされた行為とみなす。
3 第1項の規定による改正前のそれぞれの規則による様式は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
様式第18号及び様式第19号 削除