○小山町立学校等使用条例

昭和63年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する町立学校の校舎等の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(校舎等の意義)

第2条 この条例において校舎等と称するのは、小山町立小学校及び中学校の校舎、小山町立こども園の園舎、グラウンド並びに次に掲げる施設(設備)をいう。

成美小学校体育館

足柄小学校体育館

須走小学校体育館

北郷中学校体育館

須走中学校体育館

小山中学校武道場

北郷中学校格技室

須走中学校格技室

(許可)

第3条 学校教育、社会教育その他公共のために利用する目的をもって校舎等を使用する者は、別に定めるところにより、委員会の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があると認められるとき。

(2) 管理上不適当と認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とすると認められるとき。

(4) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) 建物その他付属器具設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(7) その他委員会が支障があると認めるとき。

(許可の取り消し及び停止)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。ただし、これが為使用者に損害があっても委員会はその責を負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前条の事由が発生したとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、校舎等の使用の前日までに別表第1及び別表第2に定める金額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会において次の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取り消し、又は記載事項の変更の申し出をなし、委員会が相当の理由があると認めるとき。

(賠償)

第9条 使用者は、その施設、器具を破損し、又は滅失したときは、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第10号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成25年7月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料について適用し、同日前に使用及び利用するものに係る使用料については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日前までに使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用者区分

使用料

児童生徒

1人 1日につき30円

その他

1教室 3時間毎700円 1日3,000円

別表第2(第6条関係)

使用料

単位:円


利用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

12時~17時

18時~21時

9時~21時

体育館・武道場・格技室

入場料を徴収しない場合

スポーツに使用する場合

600

900

1,300

2,800

集会等に使用する場合

1,100

1,500

2,000

4,600

入場料を徴収する場合

スポーツに使用する場合

1,800

2,600

3,200

7,600

集会等に使用する場合

7,100

9,600

12,000

28,700

グラウンド


200

300



小山町立学校等使用条例

昭和63年3月24日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第6号
平成6年9月27日 条例第15号
平成10年6月17日 条例第19号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年12月19日 条例第23号
令和2年3月23日 条例第2号