○小山町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年8月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町後期高齢者医療に関する条例(平成20年小山町条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員の証票等)

第2条 徴収職員は、保険料の徴収に関する調査のための質問又は検査を行う場合においては身分を証明する証票を、徴収金に関して財産差押を行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する証票をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(様式)

第3条 条例及びこの規則の施行について必要な様式は、次に定めるところによる。

(1) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書 様式第1号

(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書 様式第2号

(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書 様式第3号

(4) 後期高齢者医療保険料額領収証書 様式第4号

(5) 督促状 様式第5号

(6) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第6号

(7) 過誤納金還付請求書 様式第7号

(8) 後期高齢者医療保険料徴収職員証票 様式第8号

(9) 後期高齢者医療保険料滞納者財産差押職員証票 様式第9号

(保険料等滞納処分に係る文書の様式)

第4条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、その滞納処分を行う場合における文書の様式は、小山町税条例施行規則(昭和56年小山町規則第3号)に定める町税の様式を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(小山町老人医療事務取扱細則の一部改正)

2 小山町老人医療事務取扱細則(昭和59年小山町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年8月29日 規則第24号

(令和4年7月19日施行)