○小山町税条例施行規則

昭和56年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町税条例(昭和55年小山町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(この規則と財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の収納に関し、この規則に定めのあるものについては、小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の任命及び権限の委任)

第3条 次に掲げる者は、条例第2条第1号に規定する町長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 企画総務部税務課長

(2) 企画総務部税務課、住民福祉部住民課及び会計収納課に勤務する職員

2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

(町税犯則事件調査吏員の指定及びその職務)

第4条 町長は、町税に関する犯則事件について地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。

2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「町税犯則事件調査吏員」という。)は、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う。

(徴税吏員等の証票)

第5条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員の証票及び前条第2項に規定する町税犯則事件調査吏員の証票の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 町税犯則事件調査吏員証 様式第2号

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第6条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないもので、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再受託する銀行(以下本条中「再受託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再受託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定割引小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(入)委託」という。)をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付(入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 支払人が納付(入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 支払人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再受託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの

(町民税の納入のために指定する金融機関)

第7条 法第321条の5第4項の規定による金融機関は、町指定金融機関、町指定代理金融機関及び町収納代理金融機関の属する銀行の本店、支店又は出張所で町外地に所在するもの並びに町長が特に指定した町外地に所在する銀行とする。

(過誤納金の還付請求の特例)

第8条 法第17条の規定により過誤納金の還付する場合において、その請求に係る徴収金の金額が、100円未満であるときは、過誤納金還付請求書の提出を要しないものとする。

(納税証明書の交付の請求等)

第9条 法第20条の10の証明書その他町税に関する証明書の交付を受けようとする者又は台帳等の閲覧をしようとする者は、税務証明書等交付(閲覧)請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の納税証明書請求書は、証明を受けようとする徴収金の税目(町税以外の徴収金については、当該徴収金の算定の基礎となった町税の税目)の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明書を受けようとする事項が未納の徴収金のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(納税証明書の枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(個人の町民税の税額控除の対象となる寄附金)

第10条の2 条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金は、静岡県税賦課徴収規則(昭和47年静岡県規則第15号)第18条の2の規定により静岡県知事が指定した寄附金とする。

(町民税の減免)

第11条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次のとおりとする。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 免除

(2) 学生及び生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は同法附則第3条第1項に規定する学校の学生又は生徒で、前年中の所得が52万円以下の者 免除

(3) 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人及びこれらに準じる法人として町長が認めるもので収益事業を営まないもの 免除

(4) 納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した町民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

相続人の区分

被相続人の前年の合計所得金額

被相続人の前年の給与所得の金額が合計所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合の相続人

左に掲げる者以外の相続人

100万円以下

免除

免除

100万円を超え200万円以下

免除

100分の80以内

200万円を超え250万円以下

100分の80以内

100分の60以内

250万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

300万円を超え400万円以下

100分の40以内

100分の20以内

(5) 失業、廃業等により前年に比し所得が著しく減少したため、町民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

所得減少の程度

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の70以上

前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満

前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

免除

100分の80以内

100分の60以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

100分の40以内

200万円を超え250万円以下

100分の60以内

100分の40以内

100分の20以内

250万円を超え300万円以下

100分の40以内

100分の20以内

100分の10以内

(6) 災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他異常な自然現象により生ずる被害(以下「自然災害」という。)又は火事により生ずる被害(以下「火災」という。)をいう。以下同じ。)、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者

軽減の割合又は免除

所得減少の程度

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の70以上

前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満

前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

免除

100分の80以内

100分の60以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

100分の40以内

200万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

100分の20以内

(7) 火災により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった者

軽減の割合又は免除

損失の程度

前年の合計所得金額

資産(土地を除く。以下本号において同じ。)の総価額の100分の70以上

資産の総価額の100分の50以上100分の70未満

資産の総価額の100分の30以上100分の50未満

500万円以下

免除

免除

100分の40以内

500万円を超え750万円以下

100分の80以内

100分の50以内

100分の20以内

750万円を超え1,000万円以下

100分の60以内

100分の30以内

100分の10以内

(8) 町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき自然災害により受けた損失の程度が半壊以上であった者

なお、「損失の程度」は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「被害認定基準運用指針」という。)の判定方法による。

軽減の割合又は免除

損失の程度

前年の合計所得金額

全壊

大規模半壊

半壊

500万円以下

免除

免除

100分の40以内

500万円を超え750万円以下

100分の80以内

100分の50以内

100分の20以内

750万円を超え1,000万円以下

100分の60以内

100分の30以内

100分の10以内

2 前項に規定する町民税の減免は、減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の町民税について行うものとする。ただし、減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。

3 第1項第6号及び第7号に規定する出費又は損失の算定は、保険金又は損害賠償金などで、補てんされる金額を差し引いて行うものとする。

(固定資産税の減免)

第12条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次のとおりとする。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 免除

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 免除

(3) 傷病により、所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者の所有する固定資産

所得者の所得減少等の程度

前年の合計所得金額の100分の80以上

前年の合計所得金額の100分の60以上100分の80未満

前年の合計所得金額の100分の40以上100分の60未満

軽減の割合

100分の70以内

100分の50以内

100分の30以内

(4) 災害により被害を受け、その損失が著しかった固定資産

 土地

損失の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの

免除

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

 家屋

(ア) 火災

損失の程度

軽減又は免除の割合

全焼等の事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

免除

主体構造部が著しく損傷し、大修理を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁、畳その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

(イ) 自然災害

「損失の程度」は、被害認定基準運用指針の判定方法によるものとし、半壊に至らないもので、浸水が床上まで達しているものを「床上浸水」とする。

損失の程度

軽減又は免除の割合

全壊

免除

大規模半壊

10分の8

半壊

10分の6

床上浸水

10分の4

 償却資産

損失の程度

軽減又は免除の割合

当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの

免除

当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

(5) 前各号に定めるもののほか、その他特別の理由があると認められる固定資産に係る固定資産税の減免は、別に定める。

2 前項に規定する固定資産税の減免は、減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の固定資産税について行うものとする。ただし、減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。

(種別割の減免)

第13条 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する種別割の減免は、次のとおりとする。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等 免除

(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し、歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者又は専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等 1台に限り 免除

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 免除

2 前項第2号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者が所有し当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の状態又は傷病の状態に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の状態又は傷病の状態

身体障害者が所有し当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 知的障害者については、厚生大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(環境性能割の減免)

第13条の2 条例附則第15条の3の規定に基づき町長が定める三輪以上の軽自動車は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 日本赤十字社の血液事業の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者(日本赤十字社を除く。)の開設する病院又は診療所の救急の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(3) 次に掲げる軽自動車の取得のうち、町長が必要と認めるもの

 身体障害者、戦傷病者及び精神障害者が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者、当該戦傷病者及び当該精神障害者が運転するもの

 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が取得する軽自動車(身体障害者で年齢18歳未満の者若しくは成年被後見人である者、戦傷病者で成年被後見人である者、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が取得する軽自動車を含む。以下同じ。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

 身体障害者等が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 身体障害者等の利用に専ら供する又は身体障害者等以外の者の利用にも併せて供される軽自動車(自家用、営業用の別は問わない。)で、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別な仕様により製造されたもの

 専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造された軽自動車又は同種の構造変更が加えられた軽自動車で、タクシー等の用途に供される営業用のもの

(4) 天災その他特別の事情による災害により損害を受けた軽自動車の代替として取得した軽自動車

2 前項第3号に掲げる身体障害者等は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号イ及びに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外の者をいう。この場合において、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者が、重複して障害を有する場合については、総合等級を各障害区分の等級に読み替えるものとする。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号のイ及びに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について、第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症までの各款症に該当する者以外の者をいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について第3・1(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」のもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有する者。

3 第1項の規定により減免する額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号第2号及び第4号に掲げるもの その全額

(2) 第3号アからまでに掲げるもの 次に掲げる額

 取得した軽自動車の構造が特種車両(8ナンバー)のうち車いす移動車のもの その全額

 取得した軽自動車の構造が以外の場合で、身体障害者等の利用に供するための構造変更等をしているもの 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

 取得した軽自動車の構造が及び以外の場合 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(3) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等の利用に専ら供するもの その全額

(4) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等以外の者の利用にも併せて供するもの及び同号オに掲げるもの 身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(相続人代表者指定(変更)届出書等の様式)

第14条 次に掲げる文書の様式は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 相続人代表者(変更)指定届 様式第4号

(2) 相続人代表者指定通知書 様式第5号

(3) 納付(納入)通知書 様式第6号

(4) 削除

(5) 繰上徴収書(決議用) 様式第8号

(6) 繰上徴収通知書 様式第9号

(7) 町民税、県民税特別徴収税額の納期の特例申請書 様式第10号

(8) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 様式第11号

(9) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 様式第12号

(10) 仮登記のされた財産の譲渡に係る徴収通知書 様式第13号その1

(11) 仮登記のされた財産の譲渡に係る交付要求書 様式第13号その2

(12) 譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書 様式第14号

(13) 譲渡担保財産から徴収する旨の通知書 様式第15号

(14) 徴収の猶予申請書 様式第16号

(15) 徴収猶予期間延長申請書 様式第17号

(16) 徴収、換価の猶予通知書 様式第18号

(17) 徴収猶予、換価の猶予期間延長承認通知書 様式第19号

(18) /徴収猶予/徴収猶予の期間の延長/を認めない旨の通知書 様式第20号

(19) 法人の町民税に係る徴収の猶予を認めない旨の通知書 様式第21号

(20) 徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第22号

(21) 徴収の猶予、換価の猶予取消通知書 様式第23号

(22) 滞納処分停止通知書 様式第24号

(23) 納付(納入)義務の消滅通知書 様式第25号

(24) 滞納処分停止取消通知書 様式第26号

(25) 担保提供告知書 様式第27号その1

(26) 担保提供書 様式第27号その2

(27) 納税保証書 様式第28号

(28) 担保確保のための告知書 様式第29号

(29) 納付(納入)受託証書 様式第30号

(30) 保全担保提供命令書 様式第31号

(31) 保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第32号

(32) 担保解除書 様式第33号

(33) 保全差押金額決定通知書 様式第34号

(34) 保全差押に係る交付要求書 様式第35号

(35) 保全差押に係る交付要求通知書 様式第36号

(36) 過誤納金の還付(充当)通知書 様式第37号

(37) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第38号

(38) 過誤納金還付請求書 様式第39号

(39) 公示送達書 様式第40号

(40) 徴収の嘱託書 様式第41号

(41) 徴収の受託書 様式第42号

(42) 徴収金受託通知書 様式第43号

(43) 納期限延長申請書 様式第44号

(44) 納期限延長承認(不承認)通知書 様式第45号

(45) 軽自動車税(種別割)納税証明書 様式第46号

(46) 納付書 様式第47号

(47) 納入書 様式第48号

(48) 納額告知書 様式第49号

(49) 督促状請書 様式第52号

(50) 納税管理人(変更)申告書 様式第51号

(51) 申告等の期限延長申請書 様式第52号

(52) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 様式第53号

(53) 減免承認(不承認)通知書 様式第54号

(54) 減免理由消滅申告書 様式第55号

(55) 町税更正(決定)通知書 様式第56号

(56) 加算金通知書 様式第57号

(57) 町税の審査請求書 様式第58号

(58) 町税の審査請求の通知書 様式第59号

(59) 町税の審査請求代表者等資格喪失届出書 様式第60号

(60) 町税の審査請求補正命令書 様式第61号

(61) 町税の審査請求参加許可申請書 様式第62号

(62) 町税の審査請求参加許可(不許可)通知書 様式第63号

(63) 町税の審査請求補佐人出頭許可申請書 様式第64号

(64) 町税の審査請求補佐人出頭許可(不許可)通知書 様式第65号

(65) 町税の審査請求証拠書類等提出書 様式第66号

(66) 町税の審査請求物件提出要求書 様式第67号

(67) 町税の審査請求証拠書類等受領書 様式第68号

(68) 町税の審査請求検証通知書 様式第69号

(69) 町税の審査請求人地位承継届出書 様式第70号

(70) 町税の審査請求人地位承継許可申請書 様式第71号

(71) 町税の審査請求人地位承継許可(不許可)通知書 様式第72号

(72) 町税の審査請求決定書 様式第73号

(73) 町税の審査請求に対する決定通知書 様式第74号

(74) 町税の審査請求裁決書謄本の送付通知書 様式第75号

(75) 町税の審査請求取下書 様式第76号

(76) 町税の審査請求証拠書類等返還書 様式第77号

(77) 町税の審査請求証拠書類等返還に係る受領書 様式第78号

(78) 削除

(町民税に係る文書の様式)

第15条 町民税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町民税納税通知書 様式第80号

(2) 町民税特別徴収税額通知書 様式第81号

(3) 指定通知書 様式第81号の2

(4) 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 様式第81号の3

(5) 町・県民税普通徴収切替通知書 様式第82号

(6) /町民税/県民税/申告書 様式第83号

(7) 町・県民税税額変更(決定)通知書 様式第84号

(8) 町民税減免申請書 様式第85号

(9) 個人町民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定申出書 様式第85号の2

(10) 指定寄附金に係る変更届出書 様式第85号の3

(固定資産税に係る文書の様式)

第16条 固定資産税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書 様式第86号

(2) 固定資産税非課税事由消滅申告書 様式第87号

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 様式第88号

(4) 固定資産税納税通知書 様式第89号

(5) 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 様式第90号

(6) 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 様式第91号

(7) 固定資産税減免申請書 様式第92号

(8) 更正決定通知書 様式第93号

(9) 固定資産評価員証 様式第94号

(10) 固定資産評価補助員証 様式第95号

(固定資産に関する地籍図等)

第17条 条例第74条に規定する地籍図は土地の地番及び地籍等を、土地使用図は土地の使用状況を、土壌分類図は土質を明らかにする図面とし、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

(軽自動車税に係る文書の様式)

第18条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書 様式第96号

(2) 削除

(3) 削除

(4) 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 様式第99号

(5) 軽自動車税(種別割)廃車申告書 様式第100号

(6) /原動機付自転車/小型特殊自動車/廃車申告受付書 様式第101号

(7) 削除

(8) 軽自動車税(種別割)減免申請書 様式第103号

(9) 削除

(10) 削除

(11) 削除

(12) 標識遺失届出書 様式第107号

(13) 原動機付自転車等標識 108号

(14) 原動機付自転車等標識交付証明書 様式第109号

第19条から第21条まで 削除

(特別土地保有税の文書の様式)

第22条 特別土地保有税の文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特別土地保有税申告書 様式第117号

(2) 特別土地保有税課税整理簿(取得分)総括表 様式第118号

(3) 特別土地保有税課税整理簿(保有分)総括表 様式第119号

(4) 特別土地保有税課税整理簿明細表 様式第120号

(5) 特殊関係者を有する場合の基準面積特例判定簿 様式第121号

(6) 特別土地保有税納付書 様式第122号

(7) /非課税土地/特例譲渡/免除土地認定申請書 様式第123号

(8) 徴収猶予申告書 様式第124号

(9) 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/認定・徴収猶予通知書 様式第125号

(10) 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/認定不承認通知書 様式第126号

(11) 納税義務免除期間の承認(不承認)対象土地明細書 様式第127号

(12) 特別土地保有税徴収猶予整理簿 様式第128号

(13) 特別土地保有税徴収猶予整理簿明細表 様式第129号

(14) 納税義務の免除に係る期間の延長申請書 様式第130号

(15) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 様式第131号

(16) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 様式第132号

(17) 非課税土地特例譲渡免除土地確認申請書 様式第133号

(18) 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/納税義務免除確認通知書 様式第134号

(19) 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 様式第135号

(20) 特別土地保有税更正(決定)伺 様式第136号

(21) 特別土地保有税更正(決定)通知書 様式第137号

(22) 特別土地保有税更正(決定)対象土地の明細書 様式第138号

(23) 特別土地保有税還付申請書 様式第139号

(24) 特別土地保有税徴収簿(その1) 様式第140号

(25) 特別土地保有税徴収簿(その2) 様式第141号

(26) 特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価額の照会 様式第142号

(27) 特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価額通知書 様式第143号

(28) 課税資料閲覧申請書 様式第144号

(29) 特別土地保有税調査資料箋(簡易分) 様式第145号

(30) 特別土地保有税調査資料箋 様式第146号

参考様式

(1) 担保提供書 様式第147号

(2) 担保提供命令書 様式第148号

(3) 収入通知書・収入調定書・調定通知書 様式第149号

(4) 過誤納金還付充当整理簿 様式第150号

(入湯税の文書の書式)

第23条 入湯税の文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入湯税申告書 様式第151号

(2) 納入書 様式第152号

(3) 鉱泉浴場営業開始(予定)申告書 様式第153号

(4) 鉱泉浴場の経営事業者等変更届出書 様式第154号

(5) 鉱泉浴場の経営休業/廃業届出書 様式第155号

この規則は、昭和56年3月20日から施行し、昭和56年度分の町税から適用する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の軽自動車税から適用する。

(平成9年12月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町税条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。ただし、様式第82号(その1)及び様式第84号の改正規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成20年8月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第108号の改正規定は平成20年11月4日から、第11条第1項第3号の改正規定は平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町税条例施行規則の規定は、平成22年9月8日から適用する。

(平成23年9月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月22日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月9日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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様式第7号 削除

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様式第79号 削除

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様式第97号及び様式第98号 削除

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様式第102号 削除

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様式第104号から様式第106号まで 削除

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様式第110号から様式第116号まで 削除

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小山町税条例施行規則

昭和56年3月20日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年3月20日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和61年4月25日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成9年12月18日 規則第29号
平成10年12月22日 規則第23号
平成12年3月23日 規則第14号
平成14年9月25日 規則第21号
平成17年12月19日 規則第35号
平成19年3月22日 規則第8号
平成20年8月29日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年11月9日 規則第21号
平成23年9月21日 規則第19号
平成25年3月27日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第16号
平成30年1月22日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第23号
平成30年11月6日 規則第33号
令和元年9月30日 規則第11号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第23号
令和5年6月9日 規則第27号