○小山町社会福祉法人等による利用者負担軽減に係る助成要綱
平成20年3月28日
告示第29号
小山町社会福祉法人による利用者負担減免に係る要綱(平成17年小山町告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、低所得者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の介護保険サービスの利用促進を図るため、小山町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱(平成20年小山町告示第28号。以下「確認証交付要綱」という。)に基づく軽減事業を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において助成するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象額及び助成率)
第2条 助成対象額及び助成率は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等(以下「申請者」という。)による利用者負担軽減に係る助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、提供していない介護サービスに係る書類は除く。
(1) 所要額調書総括表所要見込額調書総括表(様式第2号)
(2) 所要見込額調書個表(様式第3号)
(3) 利用者負担収入見込額調書(様式第4号)
(4) 資金状況調べ(様式第5号)
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 助成の申請は、交付を受けようとする年度の10月30日までに行うものとする。
2 町長は、前項に規定する決定をする場合において、申請者に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び静岡県知事に申し出た上で町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(1) 事業計画変更等承認申請書(様式第7号)
(2) 変更所要見込額調書総括表(様式第2号)
(3) 変更所要見込額調書個表(様式第3号)
(4) 変更利用者負担収入見込額調書(様式第4号)
(5) 変更収支予算(見込)書
(実績報告)
第6条 助成の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助を受けた対象サービスに係る軽減事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第8号)
(2) 事業実績書総括表(様式第9号)
(3) 所要額調書個表(様式第3号)
(4) 利用者負担収入額調書(様式第4号)
(5) 社会福祉法人軽減市町助成費請求明細書(様式第10号)
(7) 収支決算(見込)書
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) その他町長が不適正と認めるとき。
(報告の提出及び検査)
第10条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第12条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年11月27日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第75号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の小山町社会福祉法人等による利用者負担軽減に係る助成要綱は令和5年度からの助成に適用する。
3 この告示による改正前の小山町社会福祉法人等による利用者負担軽減に係る助成要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象サービス区分 | 利用者負担額 | 対象経費 | 補助率 | |
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業 | 1割負担額 | 軽減制度事業の実施に要する経費のうち、当該社会福祉法人等が全ての利用者(被保護者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の1%を控除した額 | 2分の1 | |
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び第1号通所事業 | 1割負担額及び食費の合算額 | |||
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 1割負担額、食費及び滞在費の合算額(※) | |||
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護 | 1割負担額、食費及び居住費の合算額 | |||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス | 下欄以外の者 | 1割負担額、食費及び居住費の合算額(※) | 2分の1。ただし、軽減制度事業の実施に要する経費から本来受領すべき利用者負担収入に10%を乗じて得た額を控除して得た額がある場合は、その額については1分の1とする。 | |
要介護旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者 | ユニット型個室の居住費(※) |
備考
(1) 対象サービス区分及び利用者負担額は、確認証交付要綱に基づくもので、算定基準により算定したサービスの費用額から法定給付額を控除した額を「1割負担額」、食費の提供に要する費用のうち利用者が負担する額を「食費」、滞在に要する費用のうち利用者が負担する額を「滞在費」、居住に要する費用のうち利用者が負担する額を「居住費」という。
(2) (※)の食費、滞在費又は居住費は、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り軽減の対象とする。