○小山町負担金補助及び交付金に関する規則

昭和51年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、毎年度町長が予算の範囲内において交付する補助金等に関して統一的手続の基準を定め、もって行政の効率的運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、次に掲げるもので、町が町以外の者に対し事業又は事務の補助奨励、助成等のために交付する現金給付をいう。

(1) 補助金又は助成金

(2) 負担金、交付金等であって町長が別に定めるもの

(補助金等の名称等)

第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の対象、交付の事業又は事務の内容及び補助金等の額又は率は、別に定める。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする町以外の者は、別に定める交付申請書に必要な書類を添えて、町長が別に定める時期までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときはその内容を審査し、必要があるときは、職員をして実地につき査定を行わせ、補助金等の交付の可否を決定し、別に定める決定通知書を交付する。

2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(補助金等の概算払)

第6条 補助金等の交付の決定を受けた町以外の者が補助金等の概算払を受けようとするときは、別に定めるところにより必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金等の概算払について財政の都合補助金等の交付対象の事業及び事務の状況により分割交付することができる。

(補助金等交付対象事業等の執行の指示等)

第7条 町長は、補助金等の交付対象の事業又は事務(以下「補助金等交付対象事業等」という。)が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、必要な指示をするものとする。

(補助金等交付対象事業等の内容の変更)

第8条 補助金等の交付の決定を受けた者が、補助金等交付対象事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。

(流用の禁止)

第9条 補助金等の交付の決定を受けた者は、交付の目的以外に流用してはならない。

(実績報告書等の提出)

第10条 補助金等の交付の決定を受けた者は、別に定めるところにより補助金等交付対象事業等に関する実績報告書その他必要な書類を提出しなければならない。ただし、町長が補助金等の種類に応じ提出を要しないと認めるものはこの限りでない。

(補助金等の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業又は事務の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。

(報告の提出及び検査)

第12条 町長は、必要があるときは、事業、事務若しくは会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして事業若しくは事務の実施について検査させることができる。

(補助金等の返還)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則又はこれに基づく交付要綱に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金等の運用が不適当と認めたとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金から適用する。ただし、富士演習場(東富士地区)周辺農業用施設設置助成事業補助金については、昭和50年度分補助金から適用する。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小山町負担金補助及び交付金に関する規則

昭和51年1月10日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)