○小山町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱
平成20年3月28日
告示第28号
小山町社会福祉法人による利用者負担減免対象確認証交付要綱(平成17年小山町告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する低所得者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対し、利用者負担額を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において対象サービスとは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設に入所する者に対して提供される介護福祉施設サービスを含む。)
(12) 法第8条の2第79項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(次号において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 この要綱において居宅等算定基準とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号イの厚生労働大臣が定める基準をいう。
3 この要綱において施設算定基準とは、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)をいう。
4 この要綱において居宅等法定給付額とは、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額、法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額及び法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額をいう。
(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業(以下これらを「訪問介護等」という。) 訪問介護等に係る居宅等算定基準により算定した訪問介護等に係る費用の額(小山町が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(その額が現に当該訪問介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護等に要した費用の額とする。)から、居宅等法定給付額を控除した額(小山町訪問介護利用者負担助成要綱(平成15年小山町告示第71号)により訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けた者であって、当該要綱により助成を受けている場合は、当該助成相当額も併せて控除した額とする。)
ア 通所介護等に係る居宅等算定基準により算定した通所介護等に係る費用の額(小山町が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(その額が現に当該通所介護等に要した費用を超えるときは、当該現に通所介護等に要した費用の額とする。)から、居宅等法定給付額を控除した額
イ 施行規則第61条第1号イ、第65条の3第1号イ、第84条第1号イ及び第85条の3第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額
ア 短期入所生活介護等に係る居宅等算定基準により算定した短期入所生活介護等に係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護等に要した費用の額とする。)から、居宅等法定給付額を控除した額
イ 施行規則第61条第2号イ及び第84条第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額(法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額を限度とする。)
ウ 施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用のうち利用者が負担する額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を限度とする。)
ア 小規模多機能型居宅介護等に係る居宅等算定基準により算定した小規模多機能型居宅介護等に係る費用の額(その額が現に当該小規模多機能型居宅介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に小規模多機能型居宅介護等に要した費用の額とする。)から、居宅等法定給付額を控除した額
イ 施行規則第65条の3第2号イ、同条第6号イ及び第85条の3第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額
ウ 施行規則第65条の3第2号ロ、同条第6号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用のうち利用者が負担する額
ア 介護福祉施設サービス等に係る施設算定基準により算定した介護福祉施設サービス等に係る費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービス等に要した費用の額とする。)から、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費又は法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額
イ 施行規則第65条の3第5号イ及び第79条第1項に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額を限度とする。)
ウ 施行規則第65条の3第5号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額を限度とする。)
ア 施設算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成17年厚生労働省告示第409号。以下「割合告示」という。)に定める旧措置入所者の所得の区分に応じた割合を乗じて得た額を控除した額
イ 施行規則第79条第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額を限度とする。)
ウ 施行規則第79条第2号に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額(施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額を限度とする。)
6 この要綱において社会福祉法人等とは、対象サービスを実施する事業所又は施設を有し、当該事業所又は施設の所在地の都道府県知事及び町長に対して利用者負担の軽減を行う旨の申出をした社会福祉法人及び町長が利用者負担の軽減制度を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営するその他の事業主体をいう。
(軽減対象者)
第4条 利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、その者の収入及び世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町介護保険の被保険者のうち、法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であること。
(2) 市町村民税非課税世帯であること。
(3) 年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員があるときは、150万円に世帯員1人が増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(4) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員があるときは、350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(5) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(6) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(7) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の申請は、施行規則第26条第1項に規定する被保険者証(以下「被保険者証」という。)を提示して行うものとする。
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。
(確認証の更新)
第7条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き、確認証が必要な場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、有効期限の属する年度の6月15日までに行わなければならない。
(確認証の再交付)
第8条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を町長に申請することができる。
2 前項の申請を行う場合は、確認申請書を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出は、被保険者証を提示して行うものとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡により町の介護保険被保険者でなくなったとき。
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 第8条の規定により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したとき。
(5) その他軽減対象でなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用する際、社会福祉法人等が経営する当該対象サービスを提供する事業者に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から軽減額を控除した額を当該事業者に支払わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年11月27日告示第94号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第74号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前にされた申請については、なお従前の例による。