○小山町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月31日

教委規則第1号

小山町教育委員会事務局組織規則(平成元年小山町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、小山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に右欄に掲げる班を置く。

課名

班名

学校教育課

学校教育班

こども未来課

こども未来班

生涯学習課

生涯学習班

2 次の各号に掲げる教育機関等は、当該各号に定める課が所管する。

(1) 小山町こども園条例(令和元年小山町条例第6号)第2条に規定するこども園 こども未来課

(2) 小山町立小学校条例(昭和39年小山町条例第32号)第2条に規定する小学校 学校教育課

(3) 小山町立中学校条例(昭和39年小山町条例第33号)第2条に規定する中学校 学校教育課

3 次の各号に掲げる施設等は、当該各号に定める課に属する。

(6) 小山町子育て支援センター「きんたろうひろば」の設置及び管理に関する条例(平成29年小山町条例第23号)第2条に規定する小山町子育て支援センター「きんたろうひろば」 こども未来課

(課の分掌事務)

第3条 前条に規定する課の分掌事務の概目は、別表第1のとおりとする。

2 事務局内各課の連絡調整及び事務局内の予算等の事務の統括に関する事務は、学校教育課が所掌するものとする。

3 主管の明らかでない事務があるときは、教育長がその主管を定める。

(職の設置等)

第4条 事務局に教育次長、課に課長、図書館に館長、班に班長を置く。

2 課に統括園長、課長補佐又は専門監を置くことができる。

3 教育次長、課長及び統括園長は参事の中から、館長は参事又は副参事の中から、専門監は参事、副参事又は指導主事の中から、課長補佐は副参事又は指導主事の中からそれぞれ小山町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを命ずる。

4 班長は、副参事、指導主事又は主任の中からそれぞれ委員会がこれを命ずる。この場合において、班長は課長補佐に兼務させることができる。

5 第1項及び第2項に規定する役職者のほか、事務局又は課に必要な職員を置く。

6 事務局及び課に参事、副参事、主任又は指導主事を配属する場合は、委員会が、別表第2に定めるところにより主たる担当を命ずるものとする。

(職務)

第5条 職員の基本的な職務は、前条の職に応じ次のとおりとする。

(1) 教育次長

 委員会の権限に属する事務の執行及び管理について、委員会又は教育長の行う重要施策の決定を補佐し、事務局の分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、管理すること。

 事務局の分掌事務について、執行組織及び実施状況の管理を行い、所属職員を指揮監督するとともに、事務局内の課の相互調整及び町長その他の執行機関及び補助機関との相互調整を行うこと。

(2) 課長

 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、分掌事務の執行に当たること。

 課内の事務分担及び事務処理方針の決定、課の構成員(以下「課員」という。)の流動態勢の確立並びに課員の指揮監督を行うとともに、課員の事務事業の遂行をサポートし、課の能率向上及び士気向上に努めること。

(3) 課長補佐

 上司の命を受け担当の事務を掌理するとともに、課長を補佐し、課長不在時の対応に当たるほか、課員に対して適切な指導助言を行い、課内の協働体制及び職務補完に努めること。

 自らの事務事業の一部として、文書事務の指導及び改善、文書処理の促進並びに文書の審査及び課内の令達文書に係る事務を分掌すること。

(4) 班長

 上司の命を受け担当の事務を掌理するとともに、班の構成員(以下「班員」という。)の指揮監督を行い、班員の事務事業の遂行をサポートし、班の能率向上及び士気向上に努めること。

 担当の事務事業について常に調査研究し、班内でのコミュニケーションの活発化に努め情報の共有を図るとともに、班員に対しては、日常事務事業を通じて実務研修及び事務事業の改善に努めること。

(5) 前各号に規定する職員以外の職員

 参事は、上司の命を受け、担当の事務及び特に指示された事務を掌理するとともに、課員に対し適切な指導助言を行う。

 統括園長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理するとともに、こども園の園長及び職員の指導監督を行い、こども園における幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及びその他の教育に関する事務を掌理するとともに、こども園の職員に対し適切な指導助言を行う。

 専門監は、上司の命を受け、担当の事務及び専門的業務に関する事務を掌理するとともに、課員に対し適切な指導助言を行う。

 副参事は、上司の命を受け、担当の事務を掌理するとともに、課長、課長補佐又は班長の職務を補い、課員に対し適切な指導助言を行う。

 指導主事は、上司の命を受け、担当の事務並びにこども園及び学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する指導を行う。

 主任は、上司の命を受け、担当の事務を掌理するとともに、班長の職務を補い、班員に対し適切な指導助言を行う。

 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(所属職員の事務分担の報告)

第6条 課長は、事務分担を決め、教育長に報告しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、報告を省略できるものとする。

(相互援助)

第7条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(教育長の職務の委任等)

第8条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、法第13条第2項に規定するあらかじめその指名する委員(以下この条において「職務代理者」という。)は、小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成20年小山町教育委員会規則第1号)の規定により教育長に委任された事務その他その権限に属する事務を、法第25条第4項の規定に基づき教育次長に委任し、又は臨時に代理させるものとする。

2 前項の規定により委任され、又は臨時に代理した場合において、教育次長は、特に必要と認める事項については、速やかに職務代理者に報告しなければならない。

(決裁)

第9条 全ての事務は、教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、教育次長、課長及び園長の専決事項については、この限りでない。

2 専決事項については、別表第3に定めるもののほか小山町で定める専決規程を準用するものとする。この場合において、「部長」とあるのは、「教育次長」と読み替えるものとする。

(代決)

第10条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決することができる。

2 教育次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決することができる。

3 前2項の場合において特に重要な事務、その他異例に属する事務は、代決することができない。

4 第1項又は第2項の規定により代決した事務は、代決した者が後閲の手続をとらなければならない。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小山町教職員住宅管理条例施行規則の廃止)

2 小山町教職員住宅管理条例施行規則(昭和63年小山町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成23年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(小山町中央公民館規則の廃止)

2 小山町中央公民館規則(昭和45年小山町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成23年9月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(小山町立幼稚園管理規則の一部改正)

2 小山町立幼稚園管理規則(平成3年小山町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

8 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町教育委員会事務局組織規則第8条の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町教育委員会事務局組織規則第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正)

2 小山町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成20年小山町教育委員会規則第1号)一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年8月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日教委規則第4号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月12日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 学校教育課

(1) 教育委員会の運営及び庶務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 教育委員会の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 職員(町費負担及び県費負担教職員)の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(6) 小山町立の小学校及び中学校に関すること。

(7) 教育統計及び調査に関すること。

(8) 児童及び生徒の就学に関すること。

(9) 児童及び生徒の保健及び安全に関すること。

(10) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(11) いじめ問題専門委員会に関すること。

(12) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 放課後子ども教室に関すること。

(15) 小山町育英奨学資金に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

2 こども未来課

(1) 小山町立のこども園に関すること。

(2) 幼児の就園に関すること。

(3) 園児の保健及び安全に関すること。

(4) 子ども・子育て会議に関すること。

(5) 幼児教育に関すること。

(6) 児童福祉に関すること。

(7) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(8) 児童遊園地に関すること。

(9) ひとり親家庭福祉に関すること。

(10) 放課後児童クラブに関すること。

(11) 子育て支援センターに関すること。

(12) 保育ママに関すること。

(13) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

3 生涯学習課

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育委員等関係委員会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導、育成に関すること。

(4) 成人教育に関すること。

(5) 幼児教育及び家庭教育に関すること。

(6) 青少年教育及び青少年対策に関すること。

(7) 青少年問題協議会に関すること。

(8) 文化財の保護に関すること。

(9) 文化財保護審議会に関すること。

(10) 郷土の歴史民俗資料の調査及び研究に関すること。

(11) 視聴覚教育に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

(13) 自主文化事業の企画実施に関すること。

(14) 催物案内の作成に関すること。

(15) 芸術文化の振興に関すること。

(16) 国民文化祭に関すること。

(17) 社会体育及びレクリエーションの普及に関すること。

(18) 社会体育団体の指導、育成に関すること。

(19) スポーツ振興審議会に関すること。

(20) スポーツ推進委員に関すること。

(21) 国民体育大会に関すること。

(22) 学校体育施設の社会体育利用に関すること。

(23) 町民プールに関すること。

(24) 夜間照明に関すること。

(25) パークゴルフ場に関すること。

(26) その他文化及び社会体育に関すること。

(27) 施設の使用承認及び使用料の徴収事務に関すること。

(28) 施設の利用状況の調査及び統計に関すること。

(29) 総合文化会館及び図書館の管理に関すること。

(30) 総合体育館の管理に関すること。

(31) 弓道場の管理に関すること。

(32) 小山球場及び多目的広場の管理に関すること。

(33) 小山道場の管理に関すること。

(34) 豊門公園の管理に関すること。

(35) その他施設の管理に関すること。

(36) 図書、郷土資料等図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(37) 図書館資料の閲覧、貸出し、及び相談に関すること。

(38) 本に関する各種の講座、講演会等に関すること。

(39) 寄附及び寄贈図書に関すること。

(40) 町史の頒布に関すること。

(41) その他図書館の目的達成のため必要な事業に関すること。

(42) 文化会館等運営協議会に関すること。

(43) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)(NPO法人)に関すること。

(44) 男女共同参画に関すること。

別表第2(第4条関係)

主たる担当を置くことができる組織

名称

学校教育課

学校教育班

教育担当

こども未来課

こども未来班

育成担当

生涯学習課

生涯学習班

生涯学習担当

別表第3(第9条関係)

(1) 共通専決事項

あ 一般的事項

決裁区分

決裁事項

教育長

教育次長

課長

合議先等

事務引継

教育次長

課長

所属職員

 

公印

調整、改廃

 

管理

 

請願及び要望

提出

 

 

 

い 人事に関する事項

専決区分

専決事項

教育長

教育次長

課長

合議先等

休暇等

年次有給休暇に係る時季変更

①教育次長連続2日以内

②課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)連続3日以上

課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)連続2日以内

所属職員(園長の専決事項を除く)


夏季休暇の承認


教育次長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)

課長及び所属職員(園長の専決事項を除く)

(委員会を経由し、総務課長に夏季休暇期間終了後に取得状況を報告)

服務

週休日の指定及び振替並びに4時間の勤務時間の割振り変更

教育次長

課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


勤務時間の割振り


参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


勤務時間の割振りの変更


参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


勤務時間の割振りの臨時変更

教育次長

参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


時間外(休日)勤務命令

教育次長

課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


部分休業の承認


参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


時間外勤務代休時間及び代休日の指定

教育次長

課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


出退勤記録及びタイムカードの管理



教育次長、課長、参事(教育次長を上司とする参事に限る)及び所属職員(園長の専決事項を除く)

(終了した出退勤記録及びタイムカードは、委員会を経由し総務課で保管)

旅行命令

町内

教育次長

課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)

所属職員(園長の専決事項を除く)


町外

県内(神奈川県を含む)

教育次長の連続した2日以内の出張

①課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)の連続した2日以内の出張

②所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した3~5日の出張

①所属職員2人以下の同時出張で、かつ、連続した5日以内の出張

②所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した2日以内の出張

③園外保育


県外(神奈川県を除く)

①課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)の連続した2日以内の出張

②所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した3~5日の出張

①所属職員2人以下の同時出張で、かつ、連続した5日以内の出張

②所属職員3人以上の同時出張で、かつ、連続した2日以内の出張

③園外保育



職員研修計画書に記載された研修

教育次長の連続した2日以内の研修

①課長及び参事(教育次長を上司とする参事に限る)の連続した2日以内

②所属職員の連続した3~5日の研修

所属職員の連続した2日以内の研修


(2) 個別専決事項

課名

専決事項

教育次長

課長

園長

学校教育課

ア 公印の保管及び取扱処理



イ 告示、公告等



ウ 教材並びに教育資料の収集、調査及び研究



エ 学齢簿の編成及び保管



オ 生徒の感染症その他による出席停止及び解除



カ 児童及び生徒の就学援助の事務の処理



キ 教育委員会名義及び後援の決定



こども未来課

ア こども園の入退園の許可又は認定及び決定



イ 園児の感染症その他による出席停止及び解除



ウ 保育料等の決定及び徴収



エ 保育料等の減免



オ 幼児教育・保育無償化の決定及び認定



カ 町外児童の受託及び町外保育園への委託



キ 一時的保育の入園及び解除の決定



ク 一時的保育の不可決定



ケ 延長保育の決定



コ 延長保育の利用停止の決定



サ こども園の軽易な事務処理



シ ひとり親家庭等医療費助成に係る第三者行為による損害賠償の請求



ス 各種助成、扶助及び給付事業の決定及び認定



セ 放課後児童クラブ入退所の決定



ソ 放課後児童クラブ利用料の減免



タ 保育ママの認定



生涯学習課

ア 使用料の減免及び還付



イ 公共施設の使用料基準に関する調整



ウ 公共施設の使用料基準に関する調査



エ 社会教育資料の収集、調査及び研究



オ 社会教育統計の調査及び調整



カ 生涯学習の基本施策及び大綱の策定



キ 生涯学習事業の推進に伴う調整



ク 社会教育関係団体の指導育成



ケ 青少年補導の実施に伴う調整



コ 成人式の企画及び実施



サ 青少年相談に関する調整



シ 各種講座、教室の企画及び実施



ス 派遣社会教育専門員に関する各種報告



セ 図書等の購入の計画及び実施



ソ 体験学習者受入れの実施



タ 図書等の廃棄



チ 図書館統計資料(月報・日報)の作成



ツ 「小山町の図書館」の作成



テ 延滞本の督促事務



ト 蔵書点検(曝ばく書)の事務処理



ナ 蔵書紹介、菜の花通信の発行等の広報活動の企画及び実施



ニ 古雑誌市の実施



ヌ ブックスタートの実施



ネ 図書館ボランティアの推進及び実施



ノ 図書館ファンクラブの推進及び実施



ハ コピー代金及び町史売捌きの事務処理



ヒ 電算の保守管理



フ 保存文書の整理保存



ヘ 自主事業の企画及び実施



ホ 町民文化祭の企画及び実施



マ 自主事業の入場券の販売及び管理



ミ 文化関係団体の指導育成



ム 自主事業の計画の決定



メ スポーツ推進委員に関する研修、指導及び助言



モ スポーツ推進委員の派遣決定



ヤ 社会体育事業の企画及び実施



ユ スポーツ団体の指導育成



ヨ 国体等の出場選手への交付金決定



ラ 社会体育事業の計画の決定



リ 特定非営利活動促進法(NPO法人)に関する調整



ル 特定非営利活動促進法(NPO法人)に関する調査及び研究



レ 男女共同参画の推進



ロ 男女共同参画推進事業等の企画及び実施



備考 「○」は、当該事項について専決権限があることを示す。

(3) 園長の専決事項

ア 所属職員の年次有給休暇に係る時季変更

イ 所属職員の夏季休暇の承認

ウ 所属職員の週休日の指定及び振替並びに4時間の勤務時間の割振り変更

エ 所属職員の勤務時間の割振り

オ 所属職員の勤務時間の割振りの変更

カ 所属職員の勤務時間の割振りの臨時変更

キ 所属職員の時間外(休日)勤務命令

ク 所属職員の部分休業の承認

ケ 所属職員の時間外勤務代休時間及び代休日の指定

コ 所属職員の出勤簿の管理

サ 所属職員の町内の旅行命令

シ 所属職員の自家用車公務使用の承認

小山町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年2月29日 教育委員会規則第3号
平成22年9月29日 教育委員会規則第2号
平成23年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年9月30日 教育委員会規則第6号
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年6月26日 教育委員会規則第5号
平成26年10月1日 教育委員会規則第6号
平成26年10月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成27年5月26日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号
令和元年8月13日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和元年12月18日 教育委員会規則第4号
令和2年2月12日 教育委員会規則第1号
令和2年4月8日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号