○小山町立水泳施設設置条例

昭和47年10月2日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小山町立水泳施設の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の場所及び名称)

第2条 水泳施設の名称及び設置の場所は、次のとおりとする。

足柄地区町民プール 小山町竹之下2327番地

北郷地区町民プール 小山町用沢604番地の1

(委任)

第3条 水泳施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月21日から適用する。

(平成21年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山町立水泳施設設置条例

昭和47年10月2日 条例第17号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第17号
昭和49年6月18日 条例第19号
平成21年12月16日 条例第22号
平成25年9月26日 条例第31号