○小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月22日
条例第10号
(趣旨等)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、小山町が設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者の指定の手続等に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(指定管理者の募集等)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の期間
(3) 申請の資格
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 町及び指定管理者が分担する管理責任(以下「管理責任分担」という。)に関する事項
(7) 公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)又は使用料その他これに類する料(以下「使用料等」という。)(以下これらを「利用料金等」という。)に関する事項
(8) 公の施設の管理に要する費用の全部又は一部として町が支払う額(以下「指定管理料」という。)に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) 指定管理者の選定の基準
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(1) 公の施設の設置目的を実現し、又は町の計画を実施するために、特定の団体に公の施設を管理運営させる必要があるとき。
(2) 公の施設の適正な維持管理を確保し、かつ、住民に対し効果的にサービスを提供することができるものが特定の団体に限られるとき。
(3) 公の施設の廃止又は用途変更の予定を勘案して、選定の際現にその管理を行っている団体を指定管理者の候補者に選定するとき。
(4) 公の施設の性格、規模、機能等(以下「公の施設の性格等」という。)を考慮し、その設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できるとき。
(5) 喫緊の事情等により、公募する期間を十分に確保することができず、かつ、公の施設の管理を指定管理者に行わせる必要があるとき。
(6) 民間資金等の活力による公共施設等の整備等の推進に関する法律(平成11年法律第117号。以下この号において「PFI法」という。)による事業により設置された公の施設の管理をPFI法により定義される選定事業者に行わせようとするとき。
(7) 第4条第2項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときに該当団体がないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があると町長等が認めるとき。
(指定管理者の指定の申請等)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、前条第1項第2号の申請の期間(公募によらないときは町長等が別に定める期間)内に、次に掲げる書類を添えて、町長等に申請しなければならない。ただし、町長等が提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1) 指定を受けようとする公の施設に係る指定の期間における事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 町長、副町長又は小山町議会の議員が、当該団体の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人でないもの。ただし、町が出資等をしている法人、公共団体、公共的団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人その他町長等が特別な事情があると認めるものは、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(指定管理者の候補者の選定等)
第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、公の施設の管理を行うのに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 公の施設の運営が、住民の平等な利用が確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が公の施設の性格等又は設置目的に応じて別に定める基準
(再度の選定)
第5条 町長等は、前条の規定による選定をした後、選定された団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又はその団体が前条第1項に規定する選定の基準に適合しなくなる等の理由により指定管理者の候補者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは、第3条第1項の規定による申請に係る団体(当該選定された団体を除く。)のうちから再度前条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。この場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「前条第1項の規定による申請がないとき」とあるのは、「次条に規定する選定された団体以外に前条第1項の規定による申請に係る団体がないとき」とする。
(指定管理者の指定等)
第6条 町長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者を法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
3 町長等は、指定管理者の指定には、公の施設の管理上必要な条件を付することができる。
(管理の基準及び業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う公の施設の管理の基準及び業務の範囲については、この条例に定めるもののほか、公の施設の設置及び管理に関する条例(以下「設置管理条例」という。)で定めるものとする。
(指定期間)
第8条 指定期間は、3年を基本とする。
2 町長等は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、3年を超えた指定を行うことができるものとする。
(協定の締結)
第9条 第6条第1項の規定により指定を受けた団体は、町長等との間で当該指定に係る公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定において定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理の基準に関する事項
(3) 管理責任分担に関する事項
(4) 利用料金等に関する事項
(5) 指定管理料に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 公の施設における備品等の所有権の帰属に関する事項
(9) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報保護及び情報の公開に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(公の施設の利用料金等)
第10条 指定管理者は、公の施設の利用料金を収入とすること(以下「利用料金制」という。)ができる。この場合において、公の施設を利用する者は、指定管理者に、使用料等に替わり利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、設置管理条例等に規定する利用料金等の額の範囲内で、あらかじめ町長等の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
3 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、あらかじめ町長等の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができるものとする。
4 指定管理者は、前2項の規定により利用料金及び利用料金の全部若しくは一部の返還又は減額若しくは免除の基準を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、公の施設の利用者に周知しなければならない。
5 町長等は、指定管理者が第2項の規定により利用料金の額を定めたときは、その旨を告示する。
6 町長等は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金その他の収入の一部を納付金として徴収できるものとする。
7 町長等は、利用料金制をとらないときは、法第243条の2第1項の規定により、指定管理者に使用料等の徴収事務を委託することができるものとする。この場合において、使用料等は、指定管理者の収入とすることはできない。
(重要事項の変更の届出等)
第11条 指定管理者は、その所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長等に届け出なければならない。
2 指定管理者は、定款又は団体の代表者を変更したときは、速やかにその旨を町長等に届け出なければならない。
3 町長等は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、法第244条の2第7項の規定に基づき、その管理する公の施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金等に係る収入実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による公の施設の管理の実態等を把握するために必要なものとして町長等が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、法第244条の2第11項の規定に基づき、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、その取り消された日の属する年度の開始の日から取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(業務報告の聴取、指示等)
第13条 町長等は、公の施設の管理運営の適正を期するため、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第14条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当し当該指定管理者による管理を継続することが適当ではないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 指定管理者が、前条の指示に従わないとき。
(3) 指定管理者が、法令に違反したとき。
(4) 指定管理者が、指定管理者の指定の申請の資格を欠いたとき。
(5) 指定管理者が、この条例、設置管理条例、これらの条例に基づく規則等に違反したとき。
(6) 指定管理者が、公の施設に関する協定の規定に違反したとき。
(7) 指定管理者が、虚偽その他不正な手段により管理を行ったとき。
(8) 指定管理者の財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。
(9) 指定管理者が、著しく社会的信用を損う等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(10) 指定管理者が、協定の締結までに前各号に掲げるいずれかの事項に該当し、又は正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当ではないと認めるとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、町長等は、その旨を告示するものとする。
(指定管理者の責務)
第15条 指定管理者は、公の施設の管理に関し、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 常に利用者の福祉及び利便性の向上を最優先に考慮し、良質なサービスを提供するよう努めなければならないこと。
(2) 利用者に対して、正当な理由がないのに施設の利用を拒み、又は不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
(3) 指定管理者の権限の範囲内において、自らの創意工夫により、効率的かつ有効的な施設の運営に努めなければならないこと。
(4) 第1号に掲げる利用者の福祉及び利便性を損なわないよう留意し、かつ、施設の収益性を高めるように努めなければならないこと。
(設備の設置等の禁止)
第16条 指定管理者は、公の施設に設備等を設置し、若しくは変更を加え、又は公の施設の利用者にその許可を与えてはならない。ただし、あらかじめ町長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(区分経理)
第17条 指定管理者は、公の施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(業務の休廃止)
第18条 指定管理者は、公の施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長等の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務等)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第14条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理の業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
3 指定管理者は、公の施設の管理の業務の執行に当たり、自己の行為が原因で公の施設の利用者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 指定管理者は、指定管理者が行う公の施設の管理の瑕疵により公の施設の利用者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、損害を受けた第三者の求めに応じ町が損害を賠償したときは、町は指定管理者に対して求償権を有する。
(個人情報の取扱い等)
第22条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第9条第1項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小山町個人情報保護法施行条例(令和4年小山町条例第32号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
3 指定管理者が公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有する場合は、指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなった情報について公開請求があったときは、小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)の定めるところにより情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委託等の禁止)
第23条 指定管理者は、公の施設の管理に係る業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務の一部について、あらかじめ町長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継等の禁止)
第24条 指定管理者は、公の施設の管理によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継することはできない。
(譲渡等の禁止)
第25条 指定管理者は、公の施設の設備及び備品等を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。
2 前項の選定委員会に関する事項は、町長が別に定める。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小山町情報公開条例の一部改正)
2 小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町個人情報保護条例の一部改正)
3 小山町個人情報保護条例(平成16年小山町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例(平成16年小山町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例(平成16年小山町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第10条の規定 平成19年4月1日
(3) 第4条、第6条、第8条及び第11条の規定 平成19年4月1日から平成19年7月11日までの間において規則で定める日
(平成19年規則第19号で平成19年7月11日から施行)
附則(令和4年12月15日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。