○小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の地場産業である農業、商業、工業の振興を図ること並びに一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場、道路情報、地域情報等を提供することにより、都市住民と町民との交流の拡大を推進し、もって地域の振興を図ることを目的にセンターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センター

(2) 位置 小山町用沢72番地の2

2 センターに次の施設等を置く。

(1) 道路情報等提供拠点

(2) レストラン・物産販売施設

(3) 農産物直売所

(4) 地域交流ルーム

(5) 観光情報発信室

(6) 情報センター・休息室

(7) イベント広場

(8) 電気自動車用急速充電器

(9) その他の附帯施設等

(センターが行う業務)

第3条 センターは、前条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) 道の駅「ふじおやま」の管理に関すること。

(3) 飲食等の提供に関すること。

(4) 物品の展示及び販売に関すること。

(5) 観光及び地域の情報の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、施設の種類により別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更できるものとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、施設の種類により別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館できるものとする。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可には、センターの管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第7条 町長は、申請者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用が不適当であると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、利用の停止又は退去を命ずることができるものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他町長がセンターの管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、利用の許可の取消し等により生じた損害について、その責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を得た目的以外に利用してはならない。

(利用者の設備の設置等の禁止)

第10条 利用者は、センターの施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が、天災その他利用者の責めに帰さない理由で利用ができなくなったと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第8条まで、第16条第1項及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可は、当該指定管理者に対してなされた許可とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の取消し等は、当該指定管理者の行った許可の取消し等とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行うことができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用許可に関する業務

(2) センターの管理運営に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの施設等及び附属設備の維持管理に関する業務

(5) センターの開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間及び休館日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(6) 道の駅「ふじおやま」の管理上、町長が必要と認める業務

(7) その他町長が特に必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 第11条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第4に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。7日を経過した後もセンター内に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、指定を外れた場合、センターを原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、センターの開場は規則で定める日からとする。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされたセンターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、第7条の規定によりなされたものとみなす。

(小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

3 小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年小山町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

観光情報発信室

8時30分~18時

イベント広場

7時~20時

レストラン・物産販売施設

農産物直売所

地域交流ルーム

電気自動車用急速充電器

情報センター・休息室

24時間

別表第2(第5条関係)

施設の種類

休館日

観光情報発信室

12月29日~翌年1月3日

イベント広場

12月31日~翌年1月1日

レストラン・物産販売施設

12月31日~翌年1月1日

農産物直売所

12月31日~翌年1月1日

地域交流ルーム

12月31日~翌年1月1日

電気自動車用急速充電器

12月31日~翌年1月1日

情報センター・休息室

なし

別表第3(第11条関係)

区分

単位

使用料

レストラン・物産販売施設

1年

売上額の5%

(1,000円未満切捨て)

農産物直売所

1年

売上額の5%

(1,000円未満切捨て)

イベント広場

販売を行わない場合

1日

1,000円

町民が販売を行う場合

1日

売上額の7%

(100円未満切捨て)

町民以外が販売を行う場合

1日

売上額の15%

(100円未満切捨て)

電気自動車用急速充電器

30分

500円

別表第4(第15条関係)

区分

単位

使用料

イベント広場

販売を行わない場合

1日

1,000円

町民が販売を行う場合

1日

売上額の7%

(100円未満切捨て)

町民以外が販売を行う場合

1日

売上額の15%

(100円未満切捨て)

電気自動車用急速充電器

30分

500円

小山町道の駅「ふじおやま」地域振興センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月29日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)