○小山町給水条例施行規則

平成10年3月20日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)

第3章 給水(第14条―第19条)

第4章 料金及び手数料等(第20条―第25条)

第5章 管理(第26条・第27条)

第6章 貯水槽水道等(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町給水条例(平成10年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置新設等申込書(様式第1号)により行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項及び条例第7条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求める場合は、次に掲げるところによる。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水装置新設等申込書に定めた給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の給水装置新設等申込書に定めた土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置新設等申込者の誓約書(様式第2号)

(給水装置の使用材料)

第5条 管理者は、条例第7条第2項の設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置の工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定による構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取り出し位置は、他の給水装置の取り出し口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取り出し口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。

(3) 給水管が配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 給水管が当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条に規定する管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比べ著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他管理者が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の区分点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上、寒冷地においては凍結深度以上の深さに埋設しなければならない。ただし、公道内で浅層埋設する場合は道路管理者と協議のうえ決定すること。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 HIVP以上とする。ただし、分岐部分は伸縮可とう性を有する材料を使用すること。

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 DIP

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 条例第17条第2項に規定するメーターの位置は、次に掲げる基準により設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境より1メートル以内の場所。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれのない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(メーターの個数)

第11条 給水装置にメーターを設置する個数は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水槽以下の装置)

第12条 条例第17条第3項の使用水量を計量するため特に必要と認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が住居の用に共される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水槽以下の装置にメーターを設置する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区別して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、指定給水装置工事事業者が施行した受水槽以下の装置でなければ設置することができない。

7 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

2 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

3 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

4 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電蝕又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第15条 条例第14条の規定による給水の申込みは、給水装置に関する届書(様式第3号)により行う。ただし、電話等によることができるものとする(以下この様式による届出において同じ。)

(代理人の選定届等)

第16条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第4号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用、中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第19条各号の規定による届出は、次に掲げるところによる。

(1) 給水装置の使用を休止し、又は廃止しようとするときは、給水装置に関する届書の提出により行う。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置工事申込書の提出により行う。

(3) 消火栓等を消防の演習に使用するときは、消火栓演習使用届(様式第6号)の提出により行う。

(4) 水道の使用者の氏名に変更があったときは、給水装置に関する届書の提出により行う。

(5) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第7号)を提出すること。

(6) 消火栓等を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第8号)を提出すること。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第9号)の提出により行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納期限は、料金は納入通知書を発した月の末日とし、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(使用水量の認定基準等)

第21条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次に掲げるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第22条 条例第31条第1項の規定による給水の申込みは、同条の規定による給水申込書(様式第10号)の提出により行う。

(工事負担金の額の決定等)

第23条 管理者は、条例第31条第1項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第11号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りではない。

(工事負担金の額の算定)

第24条 条例第31条第2項の工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計金額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次に掲げるところにより積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 特別の費用を必要とするときは、その費用を加算することができる。

(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

3 第1項の工事負担金の概算額は、工事竣工後に精算する。

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第32条の規定による軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金減免申請書(様式第12号)又は手数料・加入金・工事負担金減免申請書(様式第13号)の提出により行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を水道料金(変更・減免)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第26条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第15号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(給水の停止事前通知)

第27条 条例第35条第1号の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ給水停止事前通知書(様式第16号)及び給水停止処分書(様式第17号)により水道使用者等に通知する。

第6章 貯水槽水道等

(小規模貯水槽水道の管理等)

第28条 条例第39条第3項に規定する貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)は、次に掲げる基準により、管理するものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 小規模貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道の管理について、1年以内ごとに1回定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条、第18条及び様式第3号の改正は、平成19年4月1日以後の届出に適用し、同日前の届出については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月19日規則第5号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

小山町給水条例施行規則

平成10年3月20日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成10年3月20日 規則第6号
平成12年3月7日 規則第9号
平成13年3月23日 規則第16号
平成15年3月18日 規則第5号
平成18年12月20日 規則第24号
平成26年3月20日 規則第4号
平成29年2月10日 規則第1号
令和元年8月19日 規則第5号
令和2年2月10日 規則第3号