○小山町給水条例

平成10年3月20日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、手数料、加入分担金及び工事負担金(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めのあるもののほか、小山町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 小山町水道事業の給水区域は、小山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小山町条例第11号)第3条第2項第1号に定める区域とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、隣接市町村に対しても給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。なお、給水装置は、その所在家屋又は土地と分離しては所有権を移転することはできない。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用若しくは公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が特に必要と認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置の工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計金額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の前納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水の制限又は停止をするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(管理人の選定)

第16条 共同住宅の所有者又は経営者でその共同住宅内に居住しない者その他管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人に変更があったときも同様とする。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第17条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要と認めたときは、受水槽以下の装置に町のメーターを設置することができる。

4 管理者は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は代理人、管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用休止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消火栓等を消防の演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として消火栓等を使用したとき。

(消火栓等の使用)

第20条 消火栓等は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めたときのほか使用してはならない。

2 消火栓等を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員が立会うことができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りではない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、水道使用者等から給水装置又は供給する水の水質について、検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料、加入分担金及び工事負担金

(料金の徴収)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、1か月につき、次の表により算定した基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額とする。

口径

基本水量

基本料金

超過料金1立方メートル当たり

13ミリメートル

13立方メートル

500円

110円

20ミリメートル

15立方メートル

800円

25ミリメートル

18立方メートル

1,130円

30ミリメートル

70立方メートル

6,850円

40ミリメートル

100立方メートル

10,150円

50ミリメートル

140立方メートル

14,550円

75ミリメートル以上

170立方メートル

17,850円

(料金の算定)

第25条 料金は、隔月定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月及びその前月の2か月分として算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 前項の使用水量の認定は、前回の計量水量その他の事情を考慮して行う。

(料金算定の特例)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は休止若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間が1か月以内のときは1か月として算定する。

(2) 使用期間が1か月以内を超えるときは2か月として算定する。

2 月の中途において、口径に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い口径により算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径により算定する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、メーター検針の属する月の翌月末までに納入通知書により隔月に2か月分をまとめて徴収する。ただし、中途において給水装置の使用を休止又は廃止した場合の料金はその都度徴収できる。

2 料金は、口座振替により徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。

区分

基準

料金

給水工事申請手数料

1件につき

3,000円

各種証明手数料

1件につき

300円

給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

給水装置工事事業者更新手数料

1件につき

10,000円

給水装置工事事業者指定再交付手数料

1件につき

1,000円

その他

管理者が必要と認めたものは、その実費を徴収することができる。

(加入分担金)

第30条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た金額を加入分担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 口径に応じ次に掲げる額

口径

加入分担金の額

13ミリメートル

25,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

95,000円

30ミリメートル

140,000円

40ミリメートル

250,000円

50ミリメートル

400,000円

75ミリメートル

900,000円

100ミリメートル以上

管理者が定める額

(2) 改造工事 改造後の口径に対応する前号に規定する額から、改造前の口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定める口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定める口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定により加入分担金を納入しなければならない。

4 加入分担金は、第10条第1項の規定による概算額と同時に納入しなければならない。

5 既納の加入分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事負担金)

第31条 管理者は、宅地の造成等による新たな給水の申し込みに応ずるため、計画外の水道施設を設置する場合は、その原因者及び当該施設から給水を受ける者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項の工事負担金の額は、管理者が別に定めるところによる。

3 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入分担金、工事負担金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等の負担において、適当な措置を行わせることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第29条の手数料、第30条の加入分担金その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第25条の検針又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更の工事施行、第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査並びに第34条及び第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第29条の手数料、第30条の加入分担金又は第31条の工事負担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金、第29条の手数料、第30条の加入分担金又は第31条の工事負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理等)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。

3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(小山町水道給水条例の廃止)

2 小山町水道給水条例(昭和37年小山町条例第12号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第29条の規定は、平成19年4月1日以後の申込みに適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

(平成19年12月19日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づく認可の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第34号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条の規定は、この条例の施行の日以後の検針による料金算定について適用し、同日前の検針による料金算定については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第22号)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

2 改正後の第24条の規定は、この条例の施行の日前から継続して水道を使用し、同日以後、最初の検針による料金算定については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小山町給水条例

平成10年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成10年3月20日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第2号
平成14年9月25日 条例第16号
平成15年3月18日 条例第5号
平成18年12月20日 条例第24号
平成19年12月19日 条例第12号
平成25年6月21日 条例第23号
平成25年9月26日 条例第34号
令和元年9月26日 条例第12号
令和4年6月22日 条例第22号
令和4年12月15日 条例第36号